○鹿児島大学歯学部における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する規則
平成22年1月20日
歯規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針(平成22年1月7日教育研究評議会決定)に基づき、鹿児島大学歯学部(以下「本学部」という。)における学生の成績等開示請求及び異議申立て(共通教育科目に係るものを除く。)に関し、必要な事項を定める。
(対応組織)
第2条 学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する対応は、歯学部教育委員会がこれを行う。
(開示請求)
第3条 本学部の学生は、成績等の開示請求を行うことができる。
2 開示請求の対象は、当該学生の成績評価、進級判定及び卒業判定並びに当該学生が受けた試験の問題、答案及び解答例(文章記述式解答を除く。)とする。ただし、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則(平成16年規則第131号)に定める保存期間を満了したものについては、開示できない場合がある。
3 社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構の共用試験(以下「共用試験」という。)については、開示請求の対象外とする。
4 開示請求の受付期間は、成績発表及び判定結果の公示日(以下「公示日」という。)から7日以内とする。ただし、異議申立て又は再異議申立て(以下「異議申立て等」という。)を行う場合は、公示日からその回答を受理した日までの期間を加えるものとする。
5 開示請求を行う学生は、成績等開示請求書(別記様式第1号)を学部長に提出しなければならない。
6 学部長は、開示請求日から起算して原則として10日以内に開示請求に対する回答書(別記様式第2号)により回答を行うものとする。ただし、10日以内に開示できない場合は、開示できない理由等を当該学生に説明するとともに、学部長は、その状況を教育担当理事及び学生部長(以下「理事等」という。)に報告するものとする。
(異議申立て)
第4条 本学部の学生は、教学上の判定に不服のある場合は、異議申立てを行うことができる。
2 共用試験の本学の関与しない事項については、異議申立ての対象外とする。
3 異議申立ての受付期間は、成績発表及び判定結果の公示日から7日以内とする。ただし、開示請求を行う場合は、公示日からその回答を受理した日までの期間を加えるものとする。
4 異議申立てへの回答に不服がある当該学生は、再異議申立てを行うことができる。
5 再異議申立ての受付期間は、異議申立ての回答を受理した日から起算して7日以内とする。
6 異議申立て等を行う学生は、異議申立書・再異議申立書(別記様式第3号)を学部長に提出しなければならない。
7 学部長は、異議申立て等について、速やかに調査等を行い、申立ての日から起算して原則として7日以内に異議申立て・再異議申立てに対する回答書(別記様式第4号)により、回答を行うものとする。
8 学部長は、調査等により過失が認められたとき又は疑義が想定されるとき等、7日以内に解決が困難な場合は、当該学生に状況を説明するとともに、その内容を学長、教育担当理事、危機管理室長、監事及び学生部長(以下「学長等」という。)に報告し、対応について協議するものとする。
(調査及び調査結果報告等)
第5条 学部長は、異議申立て等に伴う調査等の結果、過失が認められたとき又は疑義が想定されるとき等は、直ちに過失又は疑義の発生原因が特定される時期まで遡って、組織的に調査等を行うものとする。
2 前項の調査等は、異議申立て等の日から起算して原則として30日以内に終了するものとし、調査終了後、学部長は、速やかに調査等の結果を学長等に報告するものとする。ただし、調査等に時間を要する場合は、適宜進捗状況を報告するものとする。
3 学部長は、当該学生に対し、適宜途中経過を説明するとともに、調査等終了後にその結果を説明するものとする。
5 学部長は、調査等の結果、成績評価等における重大な過失又は疑義が判明した場合は、成績評価基準、進級判定基準等の全ての教育の在り方について、点検・見直しを行うものとし、重大な過失が判明した場合は、併せて学外有識者等による検証を実施するものとする。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学生の成績等開示請求及び異議申立て等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年1月20日から施行する。
附則
この規則は、平成22年4月21日から施行する。
附則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日の前日において、在学する者(以下「在学者」という。)及び同日以降に在学者の属する年次に再入学する者については、改正後の第1条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この規則は、令和元年9月13日から施行する。