○国立大学法人鹿児島大学環境・エネルギー管理規則

平成22年3月26日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号。以下「温対法」という。)及びエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「省エネ法」という。)に基づき、国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)における温暖化対策及びエネルギーの使用の合理化に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において「エネルギー」とは、化石燃料及び非化石燃料並びに熱及び電気をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は、環境・エネルギー管理最高責任者として、本学における温暖化対策及び省エネルギーの推進を統括する。

2 学長は、本学における温暖化対策及び省エネルギーを着実かつ効果的に推進するため、基本方針を定め、環境・エネルギー管理体制を整備し、これを実施する。

(学生及び教職員の責務)

第4条 学生及び教職員は、温対法、省エネ法及びこの規則に基づいて講ずる温暖化対策及び省エネルギーのための措置に協力しなければならない。

(環境・エネルギー管理組織)

第5条 環境・エネルギー管理組織は、別図及び別表のとおりとする。

(環境・エネルギー管理統括者)

第6条 省エネ法の定めるところにより、環境・エネルギー管理統括者を置く。

2 環境・エネルギー管理統括者は、理事(財務・施設担当)をもって充てる。

3 環境・エネルギー管理統括者は、次の業務を統括する。

(1) 経営的視点に立った温暖化対策及び省エネルギーの推進に関すること。

(2) 省エネルギー目標を達成するための中長期計画の取りまとめに関すること。

(3) エネルギーを消費する設備の維持、使用方法の改善及び監視に関すること。

(4) 現場管理における企画立案及び実務の統制に関すること。

(5) その他温対法及び省エネ法に定める業務に関すること。

(環境・エネルギー管理企画推進者)

第7条 省エネ法の定めるところにより、環境・エネルギー管理企画推進者を置く。

2 環境・エネルギー管理企画推進者は、省エネ法に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 環境・エネルギー管理企画推進者は、環境・エネルギー管理統括者の行う業務を実務面から補佐する。

4 環境・エネルギー管理企画推進者は、第9条に定める環境・エネルギー管理責任者、環境エネルギー管理担当者及び環境・エネルギー担当者の行う業務の指導・支援を行う。

(環境・エネルギー管理員)

第8条 省エネ法の定めるところにより、郡元キャンパス及び桜ヶ丘キャンパスに環境・エネルギー管理員を置く。

2 環境・エネルギー管理員は、省エネ法に定める資格を有する職員のうちから学長が指名する。

3 環境・エネルギー管理員の職務は、次のとおりとする。

(1) エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。

(2) エネルギー消費設備の維持に関すること。

(3) エネルギー使用方法の改善及び監視に関すること。

(4) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。

(環境・エネルギー管理責任者、環境・エネルギー管理担当者、環境・エネルギー担当者)

第9条 部局等ごとに、環境・エネルギー管理責任者及び環境・エネルギー管理担当者を置き、建物ごとに、環境・エネルギー担当者を置く。

2 環境・エネルギー管理責任者は、部局等において、次の職務を行う。

(1) 温暖化対策及び省エネルギー推進に関すること。

(2) 温暖化対策及び省エネルギーの実施計画の策定と実施に関すること。

(3) 温暖化対策及び省エネルギー推進に係る連絡調整に関すること。

(4) 現場管理に係る企画立案、実務の統制に関すること。

(5) その他部局内の温暖化対策及び省エネルギーに関すること。

3 環境・エネルギー管理担当者は、部局等において、次の職務を行う。

(1) 環境・エネルギー管理責任者の行う業務を実務面から補佐すること。

(2) エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。

(3) エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。

(4) その他温暖化対策及び省エネルギーについて必要と思われる事項に関すること。

4 環境・エネルギー担当者は、建物について、次の職務を行う。

(1) エネルギー使用状況の把握及び分析に関すること。

(2) エネルギー消費設備の維持に関すること。

(3) エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。

(4) その他温暖化対策及び省エネルギーについて必要と思われる事項に関すること。

(省エネルギー目標の設定)

第10条 温暖化対策及び省エネルギー推進に係る目標は、キャンパス計画室において設定する。

(エネルギー管理標準の作成)

第11条 省エネ法に基づくエネルギー管理を行うため、環境・エネルギー管理員を置くキャンパスについてエネルギー管理標準を定めるものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、エネルギー管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

1 この規則は、平成23年11月24日から施行する。

2 鹿児島大学環境マネジメント実施要項(平成18年9月26日学長裁定)は、廃止する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年2月3日から施行し、平成26年10月1日から適用する。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年10月1日から施行し、改正後の第1条及び第2条の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別図(第5条関係)

鹿児島大学環境・エネルギー管理組織図

画像

別表(第5条関係)

部局等別環境・エネルギー管理構成

部局等

環境・エネルギー管理責任者

環境・エネルギー管理担当者

環境・エネルギー担当者

法文学部

人文社会科学研究科

法文学部長

法文学部事務長

建物毎に担当者を置く

臨床心理学研究科

臨床心理学研究科長

教育学部

教育学研究科

教育学部長

教育学部事務長

附属学校

校長(附属幼稚園にあっては園長)

理学部

理学部長

理工学研究科等事務部長

工学部

工学部長

理工学研究科

理工学研究科長

医学部

保健学研究科

医学部長

医歯学総合研究科等事務部長

歯学部

歯学部長

医歯学総合研究科

医歯学総合研究科長

附属病院

院内福利厚生施設

附属病院長

附属病院事務部長

農学部

農林水産学研究科

農学部長

農学部・共同獣医学部等事務部長

共同獣医学部

共同獣医学研究科

共同獣医学部長

連合農学研究科

連合農学研究科長

水産学部

農林水産学研究科

水産学部長

水産学部事務長

事務局

施設部長

設備課長

福利厚生施設等(郡元、桜ヶ丘、下荒田)

学生部長

学生生活課長

高等教育研究開発センター

高等教育研究開発センター長

教務課長

共通教育センター

共通教育センター長

共通教育課長

キャリア形成支援センター

キャリア形成支援センター長

キャリア形成支援課長

中等・高等教育接続センター

中等・高等教育接続センター長

入試課長

グローバルセンター

グローバルセンター長

国際事業課長

教師教育開発センター

教師教育開発センター長

教務課長

稲盛アカデミー

稲盛アカデミー長

教務課長

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)

研究協力課長

附属図書館

附属図書館長

情報企画課長

保健管理センター

保健管理センター所長

学生生活課長

総合研究博物館

総合研究博物館長

研究協力課長

埋蔵文化財調査センター

埋蔵文化財調査センター長

設備課長

環境安全センター

環境安全センター長

環境保全課長

情報基盤統括センター

情報基盤統括センター長

情報企画課長

地域防災教育研究センター

地域防災教育研究センター長

社会連携課長

南九州・南西諸島域イノベーションセンター

南九州・南西諸島域イノベーションセンター長

国際島嶼教育研究センター

国際島嶼教育研究センター長

研究協力課長

先端科学研究推進センター

先端科学研究推進センター長

国立大学法人鹿児島大学環境・エネルギー管理規則

平成22年3月26日 規則第30号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第11節
沿革情報
平成22年3月26日 規則第30号
平成23年11月24日 規則第54号
平成24年2月16日 規則第5号
平成24年3月15日 規則第25号
平成25年11月28日 規則第61号
平成27年2月3日 規則第4号
平成27年6月25日 規則第86号
平成28年3月18日 規則第39号
平成28年9月23日 規則第68号
平成29年3月31日 規則第55号
平成30年3月30日 規則第37号
平成31年3月29日 規則第41号
令和2年3月25日 規則第40号
令和2年6月30日 規則第52号
令和2年11月12日 規則第67号
令和3年3月18日 規則第16号
令和3年4月26日 規則第29号
令和4年2月17日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第42号
令和4年3月31日 規則第43号
令和5年2月16日 規則第20号
令和6年3月27日 規則第40号
令和6年9月18日 規則第76号