○鹿児島大学大学院保健学研究科における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する規則
平成22年3月3日
保研規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針(平成22年1月7日教育研究評議会決定)に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「学生」とは、本研究科に在学している大学院学生及び科目等履修生、特別聴講学生その他本研究科において授業科目を履修し、成績評価を受ける者をいう。
(対応組織)
第3条 学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する対応は、保健学研究科運営委員会がこれを行う。
(開示請求)
第4条 本研究科の学生は、成績等の開示請求を行うことができる。
2 開示請求の対象は、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則(平成16年規則第131号)に定める保存期間を満了したものを除く当該学生の在学中における成績評価及び修了判定とする。
3 開示請求は、随時受け付けるものとする。
4 開示請求を行う学生は、成績等開示請求書(別記様式第1号)を研究科長に提出しなければならない。
5 研究科長は、開示請求日から起算して、原則として10日以内に開示請求に対する回答書(別記様式第2号)により回答を行うものとする。ただし、10日以内に開示できない場合は、開示できない理由等を当該学生に説明するとともに、研究科長は、その状況を教育担当理事及び学生部長(以下「理事等」という。)に報告するものとする。
(異議申立て)
第5条 本研究科の学生は、前条の開示結果又は開示請求によらず在学中における教学上の判定に不服のある場合は、異議申立てを行うことができる。
2 異議申立ては、随時受け付けるものとする。
3 異議申立てへの回答に不服がある当該学生は、再異議申立てを行うことができる。
4 再異議申立ては、随時受け付けるものとする。
5 異議申立て又は再異議申立て(以下「異議申立て等」という。)を行う学生は、異議申立書・再異議申立書(別記様式第3号)を研究科長に提出しなければならない。
6 研究科長は、異議申立て等について速やかに調査等を行い、申立ての日から起算して、原則として7日以内に異議申立て・再異議申立てに対する回答書(別記様式第4号)により回答を行うものとする。
7 研究科長は、調査等により過失が認められたとき又は疑義が想定されるとき等、7日以内で解決が困難な場合は、当該学生に状況を説明するとともに、その内容を学長、教育担当理事、危機管理室長、監事及び学生部長(以下「学長等」という。)に報告し、対応について協議するものとする。
(調査及び調査結果報告等)
第6条 研究科長は、異議申立て等に伴う調査等の結果、過失が認められたとき又は疑義が想定されるとき等は、直ちに過失又は疑義の発生原因が特定される時期まで遡って、組織的に調査等を行うものとする。
2 前項の調査等は、異議申立て等の日から起算して、原則として30日以内に終了するものとし、調査終了後、研究科長は、速やかに調査等の結果を学長等に報告するものとする。ただし、調査等に時間を要する場合は、適宜進捗状況を報告するものとする。
3 研究科長は、当該学生に対し適宜途中経過を説明するとともに、調査等終了後にその結果を説明するものとする。
5 研究科長は、調査等の結果、成績評価等における重大な過失又は疑義が判明した場合は、成績評価基準、修了判定基準等の全ての教育の在り方について点検・見直しを行うものとし、重大な過失が判明した場合は、併せて学外有識者等による検証を実施するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、学生の成績等開示請求及び異議申立てに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成23年1月12日から施行する。
附則
この規則は、平成23年11月9日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月13日から施行する。