○国立大学法人鹿児島大学における病院特例常勤職員に関する規則
平成22年6月25日
規則第45号
(目的)
第1条 国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第3条第8号に規定する病院特例常勤職員については、職員就業規則、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 病院特例常勤職員とは、附属病院に勤務する常勤職員のうち、退職手当を支給しない者であって、次条に定める者をいう。
(1) 特例医療技術職員 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、栄養士、歯科技工士、歯科衛生士、臨床工学技士、言語聴覚士
(2) 特例看護職員 助産師、看護師、准看護師
(3) 特例技術職員 臨床心理士、診療情報管理士、社会福祉士、精神保健福祉士等
(4) 特例技能職員
(5) 特例教員 特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教
(採用)
第4条 病院特例常勤職員を採用しようとする場合は、あらかじめ附属病院長の承認を得るものとする。
(特別期末手当の支給)
第5条 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず、同規則第40条に規定する期末手当の基準日(以下「基準日」という。)に在職する病院特例常勤職員に対しては、特別期末手当を支給する。
2 前項の手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。
(1) 6か月 30,000円
(2) 5か月以上6か月未満 25,000円
(3) 4か月以上5か月未満 20,000円
(4) 3か月以上4か月未満 15,000円
(5) 2か月以上3か月未満 10,000円
(6) 1か月以上2か月未満 5,000円
(関係諸規則の準用)
第6条 特例教員の採用等については、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)を準用する。
2 特例教員の選考については、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)を準用する。
3 特例教員の任期については、国立大学法人鹿児島大学教員の任期に関する規則(平成16年規則第71号)を準用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、病院特例常勤職員に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成22年6月25日から施行する。
附則
この規則は、平成22年9月24日から施行する。
附則
この規則は、平成24年9月27日から施行する。
附則
この規則は、平成25年1月24日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。