○国立大学法人鹿児島大学における病院特例常勤職員に関する規則

平成22年6月25日

規則第45号

(定義)

第2条 病院特例常勤職員とは、附属病院に勤務する常勤職員のうち、退職手当を支給しない者であって、次条に定める者をいう。

(職種及び職名)

第3条 病院特例常勤職員の職種及び職名は次の各号のとおりとする。ただし、准看護師にあっては看護師資格を、特例技能職員にあっては第1号から第3号までの准看護師を除くいずれかの職種の資格を取得見込みである場合に限る。

(1) 特例医療技術職員 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、栄養士、歯科技工士、歯科衛生士、臨床工学技士、言語聴覚士

(2) 特例看護職員 助産師、看護師、准看護師

(3) 特例技術職員 臨床心理士、診療情報管理士、社会福祉士、精神保健福祉士等

(4) 特例技能職員

(5) 特例教員 特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教

(採用)

第4条 病院特例常勤職員を採用しようとする場合は、あらかじめ附属病院長の承認を得るものとする。

(特別期末手当の支給)

第5条 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず、同規則第40条に規定する期末手当の基準日(以下「基準日」という。)に在職する病院特例常勤職員に対しては、特別期末手当を支給する。

2 前項の手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

3 第1項の手当の額は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤続月数の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、当該勤続月数が1か月に満たない場合は支給しない。

(1) 6か月 30,000円

(2) 5か月以上6か月未満 25,000円

(3) 4か月以上5か月未満 20,000円

(4) 3か月以上4か月未満 15,000円

(5) 2か月以上3か月未満 10,000円

(6) 1か月以上2か月未満 5,000円

4 特別期末手当の支給については、給与規則第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、「期末手当」とあるのは「特別期末手当」、第41条第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間」とあるのは「基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間」と読み替えるものとする。

(関係諸規則の準用)

第6条 特例教員の採用等については、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)を準用する。

2 特例教員の選考については、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、病院特例常勤職員に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成22年6月25日から施行する。

この規則は、平成22年9月24日から施行する。

この規則は、平成24年9月27日から施行する。

この規則は、平成25年1月24日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学における病院特例常勤職員に関する規則

平成22年6月25日 規則第45号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成22年6月25日 規則第45号
平成22年9月24日 規則第51号
平成24年9月27日 規則第55号
平成25年1月24日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第53号
平成28年7月20日 規則第63号
平成28年9月23日 規則第68号