○国立大学法人鹿児島大学化学物質に関するリスクマネジメント専門委員会細則
平成23年1月28日
細則第1号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学職員労働安全衛生管理規則(平成16年規則第53号)第32条の2第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学総合安全衛生管理委員会(以下「管理委員会」という。)に設置する国立大学法人鹿児島大学化学物質に関するリスクマネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 法文学部、教育学部、医学部、農学部、水産学部、共同獣医学部、大学院理工学研究科(理学系)、大学院理工学研究科(工学系)、大学院医歯学総合研究科及び附属病院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者 各1名
(2) 機構及び学内共同教育研究施設の教員のうちから学長が指名する者 1名
(3) 国立大学法人鹿児島大学環境安全委員会委員長
(4) その他委員長が必要と認めた者
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 化学物質の総合管理及びリスクアセスメントに関すること。
(2) 化学物質の管理体制に関すること。
(3) 化学物質の取扱方法及び安全教育に関すること。
(4) 職員及び学生への薬品管理システムの周知及び運用の推進に関すること。
(5) 薬品管理システムの維持及び管理に関すること。
(6) その他化学物質のリスクマネジメントに関すること。
2 委員長は、専門委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数によって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者に出席を求め意見を聴くことができる。
(管理委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を管理委員会に報告するものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、専門委員会が別に定める。
(事務)
第9条 専門委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
附則
1 この細則は、平成23年1月28日から施行する。
附則
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年4月1日から施行する。