○鹿児島大学農学部附属高隈演習林共同利用規程
平成22年12月21日
農規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条の2第2項及び鹿児島大学農学部附属演習林規則(平成16年農規則第9号)第3条の2第2項の規定に基づき、鹿児島大学農学部附属高隈演習林(以下「演習林」という。)の共同利用に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、「共同利用」とは、他の大学及び高等専門学校の教育課程上の実習等を、演習林を利用して行う場合をいう。
(共同利用の範囲)
第3条 共同利用を行うことができる組織は、我が国若しくは外国の大学に在籍する学生又は大学院生(以下「学生等」という。鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)の学士課程又は大学院課程に所属する者を除く。)の所属する学部、学校等とする。
(協議会)
第4条 共同利用の実施に関する重要事項を審議するため、鹿児島大学農学部附属高隈演習林共同利用運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(公募)
第5条 協議会は、適切な時期に次年度の共同利用について公募を行う。
2 共同利用を行おうとする組織は、前項に定める公募に応募し、協議会における審議を経て、本学部教授会の承認を得なければならない。
(共同利用の実施)
第6条 共同利用を行う組織は、原則として共同利用に参加する学生等の引率及び実習等における指導を行う。
2 演習林に所属する教員等は、共同利用を行う組織が実施する実習等に協力して、共同利用に参加する学生等に対する教育を行う。
(損害賠償)
第7条 共同利用を行う組織は、その責に帰すべき事由により、演習林の設備及び備品等を損傷又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 本学部は、その責に帰さない事由により、共同利用に参加した学生等に事故が発生したときは、その損害の賠償の責を負わない。
(事務)
第8条 共同利用に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課農獣医附属施設係が処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、共同利用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成22年12月21日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。