○鹿児島大学農学部附属高隈演習林共同利用運営協議会規則
平成22年12月21日
農規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学農学部附属高隈演習林共同利用規程(平成22年農規程第2号)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学農学部附属高隈演習林共同利用運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 鹿児島大学農学部附属演習林長(以下「演習林長」という。)
(2) 鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)の教員から選出された者 2名
(3) 高隈演習林共同利用に関する鹿児島大学以外の有識者 3名
(審議事項)
第3条 協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 高隈演習林の共同利用に係る公募に関すること。
(2) 高隈演習林の共同利用に係る年度利用計画に関すること。
(3) 高隈演習林の共同利用に関するその他のこと。
(委員長及び副委員長)
第4条 協議会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は演習林長をもって充て、副委員長は、第2条第2号の委員のうちから演習林長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、協議会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第6条 協議会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数の同意により決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(代理出席)
第7条 委員が事故のため協議会に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第8条 協議会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を認め、意見を聴くことができる。
(事務)
第9条 協議会に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課農獣医附属施設係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附則
1 この規則は、平成22年12月21日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。