○鹿児島大学大学院理工学研究科における危機管理に関する規則
平成22年10月15日
理工研規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、大学において発生する様々な事象に伴う危機に迅速かつ的確に対処するため、鹿児島大学大学院理工学研究科(以下「本研究科」という。)における危機管理体制、対処方法等を定めることにより、本研究科の学生及び職員等(以下「学生等」という。)の安全確保を図るとともに、大学の社会的な責任を果たすことを目的とする。
(1) 本研究科の教育研究等の活動の遂行に重大な支障のある事態
(2) 学生等の安全にかかわる重大な事態
(3) 施設管理上の重大な事態
(4) 本研究科に対する社会的信頼を損なう事態
(5) その他前各号に類するような事態
(危機管理のための研究科長等の責務)
第3条 研究科長は、本研究科における危機管理を統括する責任者であり、危機管理体制の充実に努めなければならない。
2 副研究科長は、研究科長を補佐し、危機管理体制の充実に努めなければならない。
3 専攻長及び専攻主任(以下「専攻長等」という。)は、当該専攻における危機管理の責任者であり、研究科長と連携を図りつつ、当該専攻の危機管理体制の充実に努めなければならない。
4 職員は、その職務の遂行にあたり、危機管理に努めなければならない。
(危機管理体制の充実のための措置等)
第4条 研究科長は、法令及び関係する学内規則等に従い、学生等が本学に起因する危機により災害等を被ることのないよう、常に配慮しなければならない。
2 研究科長は、危機管理にあたり、学生等に対する必要な広報、情報提供等に努めるものとする。
(危機管理員)
第5条 研究科長の下に、危機管理員を置く。
2 危機管理員は、研究科長の指揮の下に、全研究科的に対処が必要な危機管理にあたるものとする。
3 危機管理員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 研究科長が指名する副研究科長 若干名
(2) 専攻長等
(3) 理工学研究科等事務部長(以下「事務部長」という。)
(4) 理工学研究科等事務部(以下「事務部」という。)研究科・工学系総務課長
(5) その他研究科長が指名する者
(危機事象に関する通報等)
第6条 職員は、緊急に対処すべき危機事象が、発生又は発生するおそれがあることを発見した場合は、危機管理員に通報しなければならない。
2 危機管理員は、前項の通報を受け、又は自ら危機事象を察知した場合は、直ちに研究科長に連絡するとともに、当該危機事象の状況を確認し、研究科長と対処方針を協議しなければならない。
(対策本部の設置)
第7条 研究科長は、危機事象の対処のために必要と判断する場合は、速やかに当該事態に係る対策本部を設置するものとする。
2 対策本部の構成は、次のとおりとする。
(1) 本部長は、研究科長をもって充て、対策本部の業務を総括する。
(2) 副本部長は、危機管理員の中から本部長が指名する者をもって充て、本部長を補佐する。
(3) 本部員は、副研究科長、関係専攻長等、関係プログラム長、研究科事務部長、関係事務課長、関係事務係長等の中から本部長が指名する者をもって充てる。
3 対策本部の事務は、事務部研究科・工学系総務課が主管し、事務部各課から研究科・工学系総務課長の指名する者が参画する。
4 対策本部は、危機事象への対処の終了をもって解散する。
(危機事象の学長への報告等)
第8条 研究科長は、危機事象の内容、対処方針、対処状況等を学長に報告し、了解を得るものとする。
2 研究科長は、本研究科のみに係る危機事象であっても、全学的に対処すべきものと判断する場合は、学長に対し、国立大学法人鹿児島大学における危機管理に関する規則(平成17年規則第92号)第10条の規定に基づく対策本部の設置を申し出るものとする。
(研究科長が不在の場合の措置)
第9条 研究科長が、出張等により不在の場合は、研究科長があらかじめ指名する副研究科長が、この規則に基づき、危機管理に当たるものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、危機管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年10月15日から施行する。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月11日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。