○鹿児島大学の特別の課程における履修証明プログラムに関する規則
平成23年3月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第105条、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第164条、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)第71条の2及び鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第46条の2の規定に基づき、鹿児島大学(以下「本学」という。)が実施する本学の学生以外の者を対象とした特別の課程における履修証明を行うプログラム(以下「履修証明プログラム」という。)に関し、必要な事項を定める。
(履修証明プログラムの編成)
第2条 履修証明プログラムは、本学が開設する講習若しくは授業科目又はこれらの一部により体系的に編成するものとする。
2 履修証明プログラムの総時間数は、実時間で60時間以上とする。
(担当講師)
第4条 履修証明プログラムの講習及び授業科目を担当する者(以下「担当講師」という。)は、本学の専任教員とする。ただし、開設部局等の長が必要と認める場合は、講習及び授業科目の一部の担当を、本学の専任教員以外の者に委嘱することができる。
(実施手続及び公表)
第5条 開設部局等の長は、当該履修証明プログラムの名称、目的、総時間数、履修資格、定員、内容、講習又は授業の方法、修了要件、単位の授与の有無、実施体制その他学長が必要と認める事項を定め、各学部にあっては教授会、各研究科にあっては研究科教授会、附属病院にあっては病院運営会議、その他の部局等にあっては運営委員会等(以下「教授会等」という。)の議を経て、履修証明プログラム実施計画書(別記様式第1号。以下「実施計画書」という。)により、事前に学長に届け出なければならない。
2 特別の課程を履修する者(以下「特別の課程履修生」という。)に対し単位を授与する場合は、開設部局等の長は、当該履修証明プログラムの内容・水準、学修成果の評価方法、履修時間等を勘案し、学則第40条第1項に規定する単位の計算方法の基準を準用して適切に単位数を設定するものとする。
3 特別の課程履修生に対し単位を授与する場合は、第1項に規定するその他学長が必要と認める事項に、シラバス又はそれに準ずるものを加え、学修の成果に係る評価の基準等を明示するものとする。
4 開設部局等の長は、第1項の実施計画書の内容に変更が生じたときは、その都度、学長に届け出なければならない。
5 開設部局等の長は、第1項に掲げる事項を、あらかじめ公表するものとする。
(履修の許可)
第6条 履修証明プログラムの履修の許可は、開設部局等の教授会等の議を経て、学長が行う。
2 前項において、本学の学生が履修証明プログラムを履修することが教育上有益であると認めるときは、当該プログラムを履修させることができる。
(単位の授与)
第7条 特別の課程履修生に対する単位の授与については、学則第48条第1項又は大学院学則第23条第1項の規定を準用する。
2 特別の課程履修生に対する試験については、学則第49条の規定を準用する。
(授業科目の単位認定)
第8条 単位を授与しない履修証明プログラムを履修する特別の課程履修生が当該履修証明プログラムに含まれる授業科目の単位認定を希望する場合は、あらかじめ、科目等履修生の受入れの許可を受けなければならない。
2 科目等履修生については、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)の定めるところによる。
(受講料等)
第9条 履修証明プログラムの受講料の額及び徴収方法は、鹿児島大学における授業料その他の費用に関する規則(平成16年規則第118号)の定めるところによる。
(修了の認定及び履修証明書の交付)
第10条 履修証明プログラムの修了の認定は、開設部局等の教授会等の議を経て、学長が行う。
2 学長は、履修証明プログラムを修了した特別の課程履修生に対して、修了の事実を証する証明書として、履修証明書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(記録の作成と管理)
第11条 開設部局等は、履修証明プログラムを履修した特別の課程履修生の履修の記録その他の記録を作成し、管理しなければならない。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、履修証明プログラムに関し必要な事項は、開設部局等において別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、令和元年5月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
2 改正後の第2条第2項の規定は、この規則の適用の日以後に開講した履修証明プログラムから適用する。
附則
この規則は、令和2年2月20日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年11月24日から施行し、令和4年4月1日から適用する。