○鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター規則
平成23年3月2日
農規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学農学部附属焼酎・発酵学教育研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、焼酎学及び発酵学分野の教育・研究拠点として広く焼酎・発酵産業へ寄与するとともに鹿児島の誇る焼酎文化の継承発展に貢献することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 食品生命科学プログラム及び大学院における教育研究に関すること。
(2) 焼酎・発酵業界をリードできる人材の養成に関すること。
(3) 新潟大学日本酒学センター及び山梨大学大学院総合研究部附属ワイン科学研究センターとの連携協定に関すること。
(4) 焼酎・発酵に関する情報発信、研究支援及び共同研究に関すること。
(5) かごしまルネッサンスアカデミー焼酎マイスター養成コースに関すること。
(6) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(教育研究部門)
第4条 センターに、次に掲げる教育研究部門を置く。
(1) 焼酎製造学部門
(2) 醸造微生物学部門
(3) 発酵基礎科学部門
(4) 焼酎文化学部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、農学部の専任教授のうちから、農学部教授会の意見を参考にして、農学部長が選考する。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(兼務教員)
第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、当該教員が所属する部局等の長を通して申出のあった者について、農学部長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年4月20日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年6月15日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。