○鹿児島大学病院地域医療支援センター規則
平成23年2月1日
医歯病規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学病院中央診療施設等組織運営規則(平成16年医歯病規則第7号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、地域医療支援センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、鹿児島県の各医療機関からの医師派遣に対する鹿児島大学病院(以下「本院」という。)の総合相談窓口として、医師派遣の調整等を行うとともに、地域医療に従事する医師に対する教育等の支援及び地域医療を担う医師の養成・確保を行い、もって地域医療を支援することを目的とする。
(組織)
第3条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 事務職員 1名
(4) 医療ソーシャルワーカー(MSW) 1名
(5) その他病院長が必要と認める者
2 センター長及び副センター長は、病院長が指名する者をもって充てる。
3 センター長は、センターの業務を掌理し、副センター長は、センター長の職務を補佐するものとする。
4 センター長及び副センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長及び副センター長に欠員が生じた場合の補欠のセンター長及び副センター長の任期は、前任者の残任期間とする。
(院内の協力体制)
第4条 本院の各部署は、鹿児島県の各医療機関からの医師派遣の相談内容等について、センターからその対応を要請された場合は、誠意をもって協力するものとする。
(運営委員会)
第5条 センターに、センターにおける重要事項等を審議するため、鹿児島大学病院地域医療支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 運営委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 臨床系教授(内科系1名、外科系1名及び歯科系1名)
(4) 離島へき地医療人育成センター教員 1名
(5) 総合臨床研修センター教員 1名
(6) 事務部長
(7) その他必要と認める者
4 特に重要な事項を審議する場合、センター長は、医学部長、歯学部長、医歯学総合研究科長及び病院長を第1項第7号に規定する委員として運営委員会に出席させることができる。
(委員長)
第7条 委員会に、委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員会に、副委員長を置き、副センター長をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理するものとする。
(議事)
第8条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第10条 委員会の事務は、センターにおいて処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、センターについて必要な事項は、病院運営会議の議を経て、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。