○鹿児島大学学業成績優秀学生奨学金授与規則
平成23年6月28日
規則第41号
(目的)
第1条 学業成績優秀学生奨学金(以下「奨学金」という。)は、鹿児島大学(以下「本学」という。)に在籍する学部学生のうち、学業成績が特に優秀であり、かつ、人物的にも優れた者に対して、奨学金を給付することにより、学生の勉学意欲及び修学環境の向上並びに優秀な人材の輩出を図ることを目的とする。
(奨学金)
第2条 奨学金は、授業料の一部に相当する額を給付する給付制奨学金とし、資金運用から生じる果実等をもって充てる。
(給付資格)
第3条 奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)は、本学の第1年次から第4年次(医・歯・共同獣医学科は第6年次)までの学部学生(国費外国人留学生を除く。)のうち、学業成績が特に優秀であり、かつ、人物的にも優れた者で、各学部において選考の上、推薦された者とする。
(奨学生候補者の選考)
第4条 学部長は、10月末日までに、各学部において奨学生の候補者(以下「奨学生候補者」という。)を選考し、学業成績優秀学生推薦書(別記様式第1号)により学長に推薦するものとする。
2 奨学生候補者の選考は、当該年度前期までの学業成績及び面接等により行うものとする。
3 奨学生候補者の選考方法、選考基準等は、各学部において定める。
(奨学生の決定等)
第5条 学長は、前条の奨学生候補者の推薦を受けたときは、学生生活委員会の審査を経て、11月末日までに奨学生を決定する。
2 学長は、決定した奨学生について、教育研究評議会へ報告するとともに、学業成績優秀学生決定通知書(別記様式第2号)により本人に通知するものとする。
3 奨学生として決定の通知を受けた者は、学長が指定する日までに奨学金振込依頼書(別記様式第3号)を提出しなければならない。
4 学部ごとの給付人数及び奨学金の額は、別表のとおりとする。
(奨学金の辞退)
第6条 奨学生は、当該年度に次の各号のいずれかに該当する場合には、学長に辞退届を提出するものとする。
(1) 休学するとき。
(2) 奨学金の辞退を希望するとき。
(奨学金の取消し)
第7条 学長は、奨学生が当該年度に次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、学生生活委員会の議を経て、奨学金の給付を取り消すことができる。
(1) 退学したとき。
(2) 本学の規則等に違反し、懲戒処分を受けたとき。
(3) その他奨学生としての適格を欠くに至ったとき。
(奨学金の給付及び返還義務等)
第8条 学長は、奨学生に1月末日までに奨学金を給付するものとする。
2 奨学金は一括で給付し、奨学生は、給付された奨学金について返還の義務を負わない。ただし、前条の規定により奨学金の給付を取り消したときは、学長は、既に給付した奨学金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(他の奨学金等との重複)
第9条 奨学生が他の奨学金等を受給すること及び本学授業料免除許可者となることは妨げない。
(事務)
第10条 奨学金に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、奨学金の給付等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年6月28日から施行する。
2 鹿児島大学スタートダッシュ学資金授与規則(平成19年規則第17号)は、廃止する。
附則
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 共同獣医学部の配分数には、農学部獣医学科に在籍する学生を含めるものとする。
附則
この規則は、平成26年1月22日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
学部ごとの給付人数及び奨学金の額
学部 | 法文 | 教育 | 理 | 医 | 歯 | 工 | 農 | 水産 | 共同獣医 | 計 |
配分数 | 16 | 11 | 8 | 12 | 4 | 18 | 8 | 6 | 2 | 85 |
1 奨学金の給付額は、1人当たり15万円とする。
2 給付人数は、学生数及び学科数等を考慮して、総数85名とする。