○鹿児島大学大学院連合農学研究科副研究科長候補者選考規則
平成23年9月2日
鹿大連規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学副学部長等に関する規則(平成16年規則第111号)第2条第1項及び第6条第2項の規定に基づき、大学院連合農学研究科(以下「連合農学研究科」という。)における副研究科長について、必要な事項を定めるものとする。
(副研究科長の設置)
第2条 連合農学研究科に、研究科長の職務を補佐し緊急時に代行して本研究科の円滑な運営を図るため、副研究科長1名を置く。
(選考)
第3条 副研究科長は、研究科長の推薦に基づき、学長が選考する。
(選考の事由)
第4条 副研究科長候補者の選考は、次の各号の一に該当する場合に行う。
(1) 副研究科長の任期が満了するとき。
(2) 副研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 副研究科長が欠員となったとき。
(副研究科長候補者の資格)
第5条 副研究科長候補者は、以下の順位で選考する。
(1) 連合農学研究科の専任の教授
(2) 連合農学研究科の主指導教員資格を有する教授
(選考の方法)
第6条 副研究科長候補者の選考の方法は、連合農学研究科長が指名し、連合農学研究科教授会の承認を得るものとする。
(副研究科長候補者の推薦)
第7条 研究科長は、前条の規定に基づき副研究科長候補者を選考したときは、速やかに当該副研究科長候補者を学長に推薦するものとする。
(任期)
第8条 副研究科長の任期は、当該副研究科長を指名した研究科長の任期の終期を超えることはできないものとする。
2 副研究科長に欠員を生じた場合の補欠の副研究科長の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、副研究科長に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年9月2日から施行する。
附則
この規則は、令和2年9月4日から施行する。