○鹿児島大学医学部編入学に関する規則

平成24年1月11日

医規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第34条第1項及び鹿児島大学医学部規則(平成16年医規則第1号)第33条第7項の規定に基づき、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における編入学に関し、必要な事項を定める。

(医学科の編入学志願資格)

第2条 医学科に編入学を志願できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 大学(短期大学を除く。)を卒業した者又は編入学前年度の3月31日までに卒業見込みの者。ただし、医学を履修する課程を卒業した者又は在学中の者は除く。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第7項の規定により、学士の学位を授与された者又は編入学前年度の3月31日までに授与見込みの者。

(3) 外国において、学校教育における16年の課程を修了した者又は編入学前年度の3月31日までに修了見込みの者。ただし、医学を履修する課程を卒業した者又は在学中の者は除く。

(保健学科の編入学志願資格)

第3条 保健学科看護学専攻に編入学を志願できる者は、次のいずれかを卒業又は修了した者(卒業見込み又は修了見込みの者を含む。以下同じ。)とする。

(1) 短期大学の看護系学科

(2) 専修学校専門課程の看護系学科

(3) 高等学校の看護系専攻科の課程

2 保健学科理学療法学専攻に編入学を志願できる者は、次のいずれかを卒業又は修了した者とする。

(1) 短期大学における理学療法の関係学科

(2) 専修学校専門課程における理学療法の関係学科

3 保健学科作業療法学専攻に編入学を志願できる者は、次のいずれかを卒業又は修了した者とする。

(1) 短期大学における作業療法の関係学科

(2) 専修学校専門課程における作業療法の関係学科

(手続)

第4条 本学部に編入学を志願する者は、次に掲げる書類を本学部の指定する期日までに医学部長に提出しなければならない。

(1) 学士編入学願書又は入学志願票

(2) 卒業(見込)証明書又は修了(見込)証明書

(3) 成績証明書(出身大学等)

(4) 推薦書又は志望理由書

(5) その他本学部が必要と認める書類

(合格予定者等の決定)

第5条 医学科への編入学に係る合格予定者等の決定は、医学科会議において、出願書類、学力試験及び面接の結果を総合的に審査して行うものとする。

2 保健学科への編入学にかかる合格予定者等の決定は、保健学科会議において、学力試験(当該専攻の指定した科目)及び面接の結果の合計得点と各科目の合格最低得点基準により行うものとする。

3 選考方法に関し必要な事項は、別に定める。

(編入学の時期及び編入学年次)

第6条 編入学の時期及び年次は、次のとおりとする。

(1) 医学科においては、2年次前期

(2) 保健学科においては、3年次前期

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、編入学に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年6月8日から施行する。

鹿児島大学医学部編入学に関する規則

平成24年1月11日 医規則第1号

(令和4年6月8日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成24年1月11日 医規則第1号
平成24年12月12日 医規則第4号
平成26年3月14日 医規則第3号
平成28年11月9日 医規則第15号
平成29年7月12日 医規則第14号
令和4年6月8日 医規則第3号