○国立大学法人鹿児島大学コンプライアンス推進に関する規則
平成24年3月15日
規則第13号
(趣旨)
第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本学」という。)におけるコンプライアンスについては、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)及び国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)並びに個別事象について本学の諸規則等で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(コンプライアンス事象)
第2条 この規則に定めるコンプライアンスの対象とする事象(以下「コンプライアンス事象」という。)は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 法令及び学内規則等に抵触するもの
(2) 本学の秩序維持に違反するもの
(3) その他前各号に類するもの
(学長等の責務)
第3条 学長は、本学におけるコンプライアンスについて統括し、全学のコンプライアンスの推進に努めるとともに、コンプライアンス事象が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講じるものとする。
2 部局等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)は、当該部局等の職員及び学生等に対し、コンプライアンスの保持について、常に啓発・指導を行うよう努めなければならない。
(職員等の責務)
第4条 職員及び学生等は、常にコンプライアンスを踏まえ、行動しなければならない。
2 職員及び学生等は、職員等によるコンプライアンス事象を知り得たときは、職員等が所属する部局等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)又は本規則第6条に規定する推進室に通報しなければならない。
(通報の取扱い)
第5条 研究活動に係る不正行為及び公的研究費に係る不正行為についての通報は、それぞれ、鹿児島大学における研究活動上の不正行為に関する規則(平成19年規則第25号)及び鹿児島大学における公的研究費の取扱いに関する規則(平成19年規則第82号)の定めるところによるものとする。
2 ハラスメントに関する通報は、国立大学法人鹿児島大学ハラスメント等防止に関する規則(平成16年規則第62号)の定めるところによるものとする。
3 本規則に基づく通報は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)及び国立大学法人鹿児島大学公益通報取扱規則(平成18年規則第57号。以下「公益通報取扱規則」という。)による通報を妨げない。
5 前項の通報の処理に関与した者は、通報に関する秘密及び個人情報を漏らしてはならない。
(推進室)
第6条 コンプライアンス事象に関する情報の一元的な収集及び管理、企画立案並びに総括は、国立大学法人鹿児島大学総務企画・コンプライアンス推進室(以下「推進室」という。)において行う。
2 推進室に関し必要な事項は、別に定める。
(調査委員会)
第7条 学長は、コンプライアンス事象に関し調査を開始することが相当と判断した場合は、調査委員会を設置し、又は関係部局の長に対し調査を命じるものとする。
2 前項の調査結果は、遅滞なく学長に報告しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、ハラスメント事案、研究活動上の不正行為、公的研究費の不正及び公益通報に係る事案の調査は、それぞれを規定する規則によるものとする。
4 調査委員会に関する必要な事項は、別に定める。
(部局等におけるコンプライアンス事象への対処)
第8条 部局等の長は、当該部局等のみに係るコンプライアンス事象であると判断したときは、学長に報告し、その対処について了解を得るものとする。この場合において、部局長等は推進室に報告するものとする。
(公表)
第9条 学長は、コンプライアンス事象について、公表することが必要と判断するときは、ホームページ、メディア等により公表するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、コンプライアンスの推進に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月27日から施行する。
附則
この規則は、令和6年3月4日から施行する。