○国立大学法人鹿児島大学学長選考細則

平成24年4月26日

細則第5号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学学長選考規則(平成17年規則第86号。以下「学長選考規則」という。)第4条の2第3項及び第13条の規定に基づき、学長選考の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(公示等)

第2条 学長選考規則第3条第3項第4条の2第2項第4条の3第2項及び第7条の公示又は公表は、鹿児島大学のホームページ上で行う。ただし、学長選考規則第4条の2第2項及び第4条の3第2項の公示又は公表は、ホームページの学内限定サイト(以下「学内限定サイト」という。)で行う。

(学内意向調査)

第3条 学長選考規則第4条の2第1項に定める学内意向調査を実施する場合は、次項に規定する投票資格者による単記無記名投票(以下「投票」という。)により行う。

2 学内意向調査の投票資格者は、次に掲げる本学の役員、常勤職員及びみなし専任教員のうち、第6条に定める学内意向調査の通知の日に在職する者とする。ただし、学内意向調査の通知の日において休職、停職、育児休業、介護休業及び自己啓発等休業中の者は除く。

(1) 学長及び理事(非常勤を含む。)

(2) 教育職員(教授、准教授、講師、助教、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭)及び海事職員(教員に限る。)

(3) 一般職員、医療職員及び海事職員(教員を除く。以下同じ。)のうち係長相当職以上の者(具体的職名については、別表第1に掲げるとおりとする。)

(4) 病院特例常勤職員及び動物病院特例常勤職員のうち特例教員及び係長相当職以上の者(具体的職名については、別表第1に準ずる。)

3 投票は、第8条に定める投票所における投票及び第11条に定める期日前投票とし、郵送による投票は行わない。ただし、投票日において、鹿児島市以外の勤務地を本務とする投票資格者及び教育学部附属特別支援学校の投票資格者は、郵送による期日前投票ができるものとする。

4 投票資格者は、投票資格者名簿に登録されなければ投票することができない。

5 第2項の投票資格者が投票日までに退職した場合は、投票資格を失う。

(学内意向調査委員会)

第4条 前条に定める学内意向調査は、学長選考・監察会議が管理する。この場合において、学長選考・監察会議に学内意向調査に関する事務を行うため学内意向調査委員会(以下「意向調査委員会」という。)を置く。

2 意向調査委員会は、学長選考・監察会議議長が指名した学長選考・監察会議の委員2人及び次項に定める委員をもって構成する。

3 学長選考・監察会議議長は、意向調査委員会の委員として、第5条に定める各ユニット(役員・事務系ユニットを除く。)に対し、別表第2に掲げる数の委員の推薦を依頼する。

4 第2項において学長選考・監察会議議長が指名した学長選考・監察会議の委員が、学長選考規則第4条により学長候補適任者に推薦された場合及び公募に応募した場合は、意向調査委員会の委員を退くものとし、その欠員は、学長選考・監察会議議長が改めて指名する。

5 第3項に定める委員が次の各号の一に該当するときは、意向調査委員会の委員を退くものとし、その欠員は、当該ユニットから速やかに補充するものとする。

(1) 学長選考規則第4条により学長候補適任者に推薦された場合及び公募に応募した場合

(2) やむを得ない理由により委員の任務を遂行できない場合

6 意向調査委員会の任務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 投票資格者名簿の作成に関すること。

(2) 投票場所の指定に関すること。

(3) 開票業務に関すること。

(4) 疑義票の取扱いに関すること。

(5) その他学内意向調査に係る事務に関すること。

7 意向調査委員会に委員長を置き、学長選考・監察会議議長が指名する委員をもって充てる。

8 意向調査委員会委員長に事故があるときは、学長選考・監察会議議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

9 意向調査委員会委員長は、意向調査委員会を招集し、その議長となる。

10 意向調査委員会は、委員の過半数の出席により成立する。

11 意向調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、委員長の決するところによる。

12 意向調査委員会に関する事務は、総務部総務課において行う。

(ユニット)

第5条 学内意向調査は、次に掲げるユニットごとに実施するものとする。

法文系ユニット   法文学系教員及び臨床心理学系教員

教育系ユニット   教育学系教員及び附属学校園教諭

理工系ユニット   理学系教員及び工学系教員

農水獣医系ユニット 農学系教員、獣医学系教員、水産学系教員及び共同獣医学部附属動物病院教員

医系ユニット    医学系教員(保健学科担当教員を除く。)及び附属病院教員(医科担当に限る。)

歯系ユニット    歯学系教員及び附属病院教員(歯科担当に限る。)

保健系ユニット   医学系教員(保健学科担当教員に限る。)

役員・事務系ユニット 学長、理事、一般職員、医療職員及び海事職員

2 前項のユニットに属していない投票資格者については、申出書(別記様式第1号)を意向調査委員会委員長へ提出し、希望するユニットの一に参加するものとする。ただし、申出書の提出がない場合は、役員・事務系ユニットに参加することとする。

(学内意向調査の通知)

第6条 意向調査委員会は、学内意向調査の投票の日時及び場所を学内限定サイトに掲示するとともに、入場券(別記様式第2号)を添え、文書をもって投票資格者に通知する。この場合、投票資格者の本務となる勤務地の事務担当係を経て行うものとする。

2 前項の通知は、投票日の2週間前までに行うものとする。ただし、投票資格者が出張等(外国出張を含む。)の場合は、出張等を終え本務地に帰学した時点で通知できるものとする。

(投票資格者名簿)

第7条 意向調査委員会は、学内意向調査の通知後直ちに投票資格者の名簿(以下「投票資格者名簿」という。)を作成しなければならない。

2 投票資格者名簿は、学内限定サイトに掲示するとともに、事務担当係に備え付け、学内意向調査投票の公示の日から投票日(国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)に定める休日を除く。第11条において同じ。)まで、投票資格者の閲覧に供する。

3 投票資格者は、投票資格者名簿に誤載、脱漏等があることを認めたときは、第11条に定める期日前投票の開始日の3日前までに意向調査委員会委員長に異議を申し出ることができる。

4 意向調査委員会委員長は、前項の申出を受けたときは、期日前投票開始日の前日までにその内容を審査し、正当であると認めたときは、直ちに投票資格者名簿を修正し、又は投票資格者名簿に登載した上で入場券を交付する。

5 意向調査委員会は、投票資格者名簿に登録された者が、第3条第5項により投票資格を失った場合は、直ちに投票資格者名簿から削除しなければならない。

(投票所)

第8条 意向調査委員会は、次の地区に投票所を設けるものとする。

(1) 郡元地区(学長及び理事並びに法文学系、教育学系、理学系、工学系、農学系、獣医学系、臨床心理学系、総合教育学系、共同学系、法文学部事務部、教育学部事務部、理工学研究科等事務部、農学部・共同獣医学部等事務部及び事務局に所属する投票資格者)

(2) 桜ケ丘地区(医学系、歯学系、附属病院、ヒトレトロウイルス学系、医歯学総合研究科等事務部及び附属病院事務部に所属する投票資格者)

(3) 下荒田地区(水産学系及び水産学部事務部に所属する投票資格者)

(投票立会人)

第9条 意向調査委員会は、各投票所に投票立会人2人を置く。投票立会人は、意向調査委員会委員の互選により選出する。

2 意向調査委員会は、意向調査委員会委員の互選により投票予備立会人若干人を定める。

3 各投票所における投票が終了したときは、投票立会人は投票箱を厳封し、投票者名簿を添え意向調査委員会に提出する。

(投票)

第10条 投票資格者は、第8条に定める所定の投票所において、投票日の所定の時間内に、所定の投票用紙(別記様式第3号)により投票するものとする。

2 前項の投票にあっては、入場券を受付に提出し、投票用紙の交付を受けるものとする。ただし、入場券を忘れた場合は、受付において投票資格者本人であることを確認し、かつ、投票所の投票立会人2人の同意があれば、投票できるものとする。

3 鹿児島市以外の勤務地を本務とする投票資格者及び教育学部附属特別支援学校の投票資格者が郵送により投票する場合は、次条に規定する期日前投票によるものとする。

4 代理投票は、これを認めない。

(期日前投票)

第11条 学内意向調査の投票日に、やむを得ない事情により投票ができない投票資格者は、期日前投票を行うことができる。

2 前項の期日前投票は、投票日の7日前から前日までの期間に期日前投票承認願い(別記様式第4号)を添え、投票するものとする。

3 前条第3項に規定する郵送による期日前投票を希望する投票資格者に対しては、入場券に代えて所定の投票用紙を送付するものとする。

4 郵送による期日前投票を行う投票資格者は、所定の封皮により投票用紙を厳封した上で、第2項に規定する期間内に必着で意向調査委員会宛に送付しなければならない。この場合、期日前投票承認願いの添付は必要としない。

5 前項の場合、期日前投票の立会人は、送付者の投票資格を確認した上で、投票用紙を厳封された状態で投票箱に投函するものとする。

6 期日前投票の投票所は、総務部総務課内とする。

(開票)

第12条 開票は、即日開票を原則とし、意向調査委員会がこれを行う。

(投票の効力)

第13条 記載された者の氏名が明らかでない投票は、無効とする。ただし、氏名の文字に誤りがあっても、特定の者を指示したことが明瞭であるときは、この限りでない。

2 前項のほか、投票の効力は、意向調査委員会が判定する。

(投票結果の報告)

第14条 意向調査委員会は、学内意向調査の投票終了後直ちにその結果を確認し、ユニットごとの投票総数、有効投票数及び各候補適任者の得票数を学長選考・監察会議議長に報告する。

2 学長選考・監察会議議長は、前項の報告を受けた後速やかにユニットごとの投票総数、有効投票数及び各候補適任者の得票数を学内に公表する。この場合の公表は、学内限定サイトで行う。

(意向調査委員会委員の任期の終期)

第15条 意向調査委員会委員の任期は、学長候補者決定の日をもって終わる。

(細則の解釈)

第16条 この細則の解釈に疑義のあるときは、学長選考・監察会議が決定する。

(補則)

第17条 この細則に定めるもののほか、学内意向調査に係る手続等の詳細については、意向調査委員会が定める。

この細則は、平成24年4月26日から施行する。

この細則は、平成24年6月15日から施行する。

この細則は、平成24年7月3日から施行する。

この細則は、平成27年4月23日から施行する。

この細則は、平成27年6月25日から施行する。

この細則は、平成27年10月7日から施行する。

この細則は、平成28年10月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年5月18日から施行する。

この細則は、平成30年3月15日から施行する。

この細則は、平成30年9月27日から施行する。

この細則は、令和元年7月10日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和5年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

係長相当職以上の者の職名

区分

職名

一般職員

事務局長 部長 事務部長 課長 室長 事務長 課長代理 室長代理 事務長代理 専門員 係長 専門職員 技術専門員 技術専門職員

医療職員

医療技術部長 副医療技術部長 技師(士)長 副技師(士)長 士長 副士長 副薬剤部長 看護部長 副看護部長 看護師長 助産師長

海事職員

機関長 通信長 事務長

別表第2(第4条関係)

各ユニットへ推薦依頼する意向調査委員会委員数

ユニット名

推薦人数

法文系ユニット

3人

教育系ユニット

3人

理工系ユニット

6人

農水獣医系ユニット

9人

医系ユニット

3人

歯系ユニット

3人

保健系ユニット

3人

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国立大学法人鹿児島大学学長選考細則

平成24年4月26日 細則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成24年4月26日 細則第5号
平成24年6月15日 細則第6号
平成24年7月3日 細則第7号
平成27年4月23日 細則第4号
平成27年6月25日 細則第7号
平成27年10月7日 細則第8号
平成28年9月23日 細則第4号
平成29年3月31日 細則第4号
平成29年5月18日 細則第6号
平成30年3月15日 細則第6号
平成30年9月27日 細則第8号
令和元年7月10日 細則第2号
令和4年1月27日 細則第1号
令和4年2月17日 細則第3号
令和5年3月27日 細則第4号
令和6年2月26日 細則第2号