○鹿児島大学農学部エックス線障害予防規程

平成24年4月1日

農規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、鹿児島大学放射線安全管理規則(平成16年規則第105号。以下「安全管理規則」という。)第4条第2項の規定に基づき、鹿児島大学農学部(以下「本学部」という。)における教育及び研究に関するエックス線装置の使用及び取扱いを規制することにより、これによるエックス線障害を防止し、安全の確保を図ることを目的とし、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「エックス線装置」とは、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)に規定するエックス線を発生させる装置(以下「エックス線装置」という)をいう。

2 この規程において、「取扱者」とは、エックス線装置の使用及び取扱いに従事する者をいう。

3 この規程において、「管理区域」とは、外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間につき1.3ミリシーベルトを超えるおそれのある区域をいう。

(エックス線装置、使用室及び管理区域)

第3条 本学部で使用するエックス線装置の種類及び使用室並びに管理区域は、別表第1のとおりとする。

(組織)

第4条 本学部におけるエックス線障害の防止に関する業務は、学部長が総括する。

2 学部長は、前項の職務を遂行するに当たって、第6条に定めるエックス線作業主任者の意見を尊重しなければならない。

3 本学部におけるエックス線障害の防止に関する安全管理組織は、別表第2のとおりとする。

(放射線障害防止委員会)

第5条 本学部にエックス線障害の予防に必要な事項を審議するため、放射線障害防止委員会(以下「防止委員会」という。)を置く。

2 防止委員会については、別に定める。

(エックス線作業主任者)

第6条 本学部に、エックス線障害の発生防止について指導監督を行わせるため、エックス線作業主任者(以下「主任者」という。)を置く。

2 主任者は、主任者となる資格を有する者のうちから学部長が推薦し、学長が任命するものとする。

3 主任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 予防規程の制定及び改廃への参画

(2) エックス線障害防止上重要な計画作成への参画

(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査

(4) 立入検査等の立会い

(5) 異常及び事故の原因調査への参画

(6) 使用状況、施設、帳簿、書類等の監査

(7) 学部長に対する意見の具申

(8) 関係者への助言、勧告及び指示

(9) 防止委員会開催の要求

(10) その他エックス線障害防止に関する事項

4 主任者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 前項の主任者に欠員を生じた場合の補欠の者の任期は、前任者の残任期間とする。

(エックス線装置管理責任者)

第7条 学部長は、放射線障害の発生を防止するために、エックス線装置管理責任者(以下「エックス線管理責任者」という。)をエックス線装置ごとに任命しなければならない。

2 エックス線管理責任者は、エックス線装置の使用に当たってエックス線障害防止のために必要な措置をとるとともに、主任者がエックス線障害防止のために行う指示等を、指導教員等を通じて、取扱者に遵守するよう徹底させなければならない。

3 エックス線管理責任者は、エックス線装置表面又はしゃへい装置表面に管理区域を明示する標識を掲示しなければならない。

4 エックス線管理責任者は、エックス線装置に電力が供給されている場合にその旨を警報する装置を設けなければならない。

(放射線健康管理責任者)

第8条 取扱者の健康管理に関する職務を総括するため、放射線健康管理責任者(以下「健康管理責任者」という。)を置く。

2 健康管理責任者には、農学部・共同獣医学部等総務課長をもって充てる。

(放射線健康管理担当者)

第9条 取扱者の健康管理に関する業務を円滑に処理するため、放射線健康管理担当者(以下「健康管理担当者」という。)を置く。

2 健康管理担当者には、農学部・共同獣医学部等総務課総務係長をもって充てる。

3 健康管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第19条に定める教育訓練の実施に関すること。

(2) 健康診断の実施に関すること。

(3) 健康診断結果の本人への交付と記録に関すること。

(4) 登録者名簿の作成に関すること。

(5) 期間ごとの被ばく管理と本人への交付と記録に関すること。

(6) 健康管理責任者への報告に関すること。

(エックス線装置使用施設管理責任者)

第10条 エックス線装置使用施設の維持及び管理に関する職務を総括するため、エックス線装置使用施設管理責任者(以下「施設管理責任者」という。)を置く。

2 施設管理責任者には、農学部・共同獣医学部等総務課長をもって充てる。

(エックス線装置使用施設管理担当者)

第11条 エックス線装置使用室の維持及び管理に関する業務を円滑に処理するため、エックス線装置使用施設管理担当者(以下「施設管理担当者」という。)を置く。

2 施設管理担当者には、農学部・共同獣医学部等総務課経理係長をもって充てる。

3 施設管理担当者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 施設環境の維持管理

 自主点検の実施に関すること。

 管理区域境界のしゃへい物の破損等及び施設内外の異常箇所の措置に関すること。

 点検結果の記帳に関すること。

 施設管理責任者への報告に関すること。

(2) 電気設備の維持管理

 自主点検の実施に関すること。

 電気系統に関する点検及び異常箇所の措置に関すること。

 点検結果の記帳に関すること。

 施設管理責任者への報告に関すること。

(取扱者の登録)

第12条 取扱者は、エックス線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に登録されなければならない。学生の取扱者は、指導教員とエックス線管理責任者の承認を受け、取扱者名簿に登録されなければならない。

2 エックス線管理責任者は、取扱者名簿を主任者を経て学部長に提出しなければならない。

3 登録の有効期間は、登録した年度内とする。

(取扱者の遵守事項)

第13条 取扱者は、エックス線装置の使用にあたって、備付けの使用簿にあらかじめ使用目的、使用条件、取扱者名等を記載するとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) エックス線装置の取扱いの教育訓練を受けていること。

(2) 管理区域内に立ち入る場合は、放射線測定器を装着すること。

(3) エックス線障害の発生の防止に努めること。

(4) 異常が生じたときは、直ちにエックス線管理責任者に報告すること。

(注意事項の掲示)

第14条 エックス線管理責任者は、エックス線装置の取扱いに関する注意事項を設置場所の近くの目のつきやすい場所に掲示しなければならない。

(施設及び装置の維持管理)

第15条 エックス線管理責任者は、エックス線装置使用室の適正な維持及び管理を図るため、別表第3に掲げる項目についてエックス線装置を定期的に点検する。

2 前項の規定にかかわらず、当該エックス線装置特有の点検項目が定められている場合は当該項目について定期的に点検を行うこととする。

3 エックス線管理責任者は、エックス線装置使用室の適正な維持及び管理を図るため、別表第4に定める項目に従い、年1回以上の自主点検を行わなければならない。

4 エックス線管理責任者は、前3項の点検の結果、異常を認めたときは、施設管理責任者に報告するとともに、修理等の必要な措置を講じなければならない。

5 エックス線管理責任者は、第1項から第4項までの結果を取りまとめ、主任者を経由して学部長に報告しなければならない。

(エックス線装置の設置、移転、変更及び廃棄)

第16条 エックス線装置を設置、移転、変更及び廃棄する場合は、その30日前までに主任者及び使用施設管理責任者に届けなければならない。

2 エックス線装置の移転に伴い、エックス線管理責任者を変更する場合は、速やかに主任者及び使用施設管理責任者に届けなければならない。

(緊急時の措置)

第17条 エックス線管理責任者及び取扱者は、エックス線装置に異常が生じエックス線障害が発生したとき又は発生のおそれがあるときには、直ちに電源を切る等の適切な措置を講じるとともに、学部長及び主任者に通報しなければならない。

2 学部長は、取扱者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて被ばくしたおそれがある場合、速やかに医師の診察又は処置を受けさせなければならない。

3 学部長は、第1項の通報を受けた場合には、速やかに学長を経て労働基準監督署長その他関係機関に報告しなければならない。

(測定)

第18条 エックス線管理責任者は、エックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定を行わなければならない。

2 主任者は、前項の場所の測定結果を評価し、記録するとともに、エックス線装置使用室内の見やすい場所に掲示することによって、取扱者に周知させなければならない。

(教育訓練)

第19条 学部長は、取扱者に対し、エックス線障害を防止するために必要な教育及び訓練(以下「教育訓練」という。)を施さなければならない。

2 教育訓練の実施項目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 放射線の人体に与える影響

(2) エックス線装置の安全取扱い

(3) エックス線障害の防止に関する関係法令

(4) 予防規程

3 教育訓練は、エックス線装置を初めて使用する場合にあっては使用前に、使用開始後にあっては前回の教育訓練を受講した日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内に受講することとする。

4 前項の規定にかかわらず、第2項各号に掲げる項目について十分な知識及び技能を有していると学部長が認める者に対しては、その理由を付して記録することにより教育訓練を省略することができる。

(健康診断)

第20条 取扱者は、安全管理規則第20条の規定により健康診断を受けなければならない。

2 学部長は、前項の結果を記録の上、永久に保存するとともに、その写しを本人に交付しなければならない。

3 学部長は、放射線障害を受けた者及び健康診断の結果、医師が異常又はそのおそれのあると認めた者については、安全管理規則第12条に規定する放射線健康管理医と協議の上、主任者及び防止委員会に報告し、必要な措置を講じなければならない。

(記録等)

第21条 エックス線管理責任者及び健康管理担当者は、次に掲げるものについて記録を作成し学部長に報告しなければならない。

(1) 第18条第1項の規定によるエックス線障害のおそれのある場所の線量当量率の測定結果及び管理区域内に立ち入る取扱者の被ばく線量の測定結果並びにこれに基づいて算定した実効線量及び等価線量並びに年度の実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は年度ごとの累積実効線量

(2) 第17条第2項の規定により医師の診察又は処置を受けた取扱者の実効線量及び等価線量

(3) エックス線装置の使用又は検査に従事した者の作業内容等

2 エックス線管理責任者は、前項の記録帳簿を各年度の始めに開設し、当該年度の終了の日に閉鎖しなければならない。

3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、主任者の監査を受けなければならない。ただし、取扱者の被ばく線量の測定結果については、そのつど主任者の監査を受けなければならない。

4 健康管理担当者は、第18条第1項の規定により線量を測定された取扱者に、第1項第1号の記録の都度その写しを本人に交付しなければならない。

(保存)

第22条 学部長は、第20条の健康診断の結果の記録を永久に保存しなければならない。

2 前条の記録帳簿のうち取扱者の被ばく線量の測定結果については、永久に保存し、その他については5年間保存しなければならない。

(雑則)

第23条 この規程の実施に関し必要な事項については、防止委員会の議を経て、学部長が別に定める。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年9月18日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

この規程は、平成27年3月19日から施行する。

この規程は、令和6年10月16日から施行し、令和5年10月6日から適用する。

別表第1(第3条関係)

規程第3条に規定するエックス線装置の種類等

種類

使用場所

管理区域

エックス線装置

(株式会社日立ハイテクサイエンス X-MET8000 Optimum)

農学部研究棟C

食品保蔵学実験室1

装置内部

別表第2(第4条関係)

農学部におけるエックス線障害防止に関する安全管理組織

画像

別表第3(第15条関係)

規程第15条第1項に規定するエックス線装置の検査

装置

検査の項目

エックス線装置

1 次に掲げる部分の異常又は損傷の有無

(1) エックス線管装置及び加速管装置

(2) 高電圧発生装置、エックス線制御装置及びエックス線管装置附属器具

(3) ゴニオメータ装置

(4) カメラ装置

2 防護装置の適否

3 エックス線装置室の適否

4 漏えい放射線の有無及びその線量又は線量当量率

別表第4(第15条関係)

規程第15条第1項に規定する自主点検項目

区分

点検項目

実施者

施設の位置等

1 位置

2 地崩れのおそれ

3 浸水のおそれ

4 周囲の状況

エックス線管理責任者

施設管理責任者

主要構造部等

1 構造及び材料

しゃへい

1 構造及び材料

2 しゃへい物の状況

3 線量

管理区域

1 区画及び閉鎖設備

2 床壁等の構造・表面仕上げ

3 線量

4 標識

鹿児島大学農学部エックス線障害予防規程

平成24年4月1日 農規程第3号

(令和6年10月16日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第7節 農学部
沿革情報
平成24年4月1日 農規程第3号
平成25年9月18日 農規程第1号
平成27年3月19日 農規程第1号
令和6年10月16日 農規程第3号