○鹿児島大学と山口大学の共同獣医学部協議会規則
平成24年4月2日
共獣規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年4月22日に国立大学法人鹿児島大学と国立大学法人山口大学の間で締結された国立大学法人鹿児島大学と国立大学法人山口大学との獣医学に関する共同教育課程の編成及び実施に関する協定(以下「共同教育課程に関する協定」という。)に基づき設置する共同獣医学部協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第11条及び山口大学学則(平成16年規則第1号)第7条に定める共同獣医学部の円滑な管理運営のために、次に掲げる事項を審議する。
(1) 授業科目及びこれらに係る教員の配置その他共同教育課程の編成及び実施に関する基本的事項
(2) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(3) 学生の身分及び厚生補導に関する事項
(4) 成績評価の方針に関する事項
(5) 学生の卒業に関する事項
(6) 教育研究活動等の状況の評価に関する事項
(7) 予算に関する事項
(8) 共同教育課程に関する協定の改正若しくは廃止に関する事項又は運用に関する事項
(9) その他両大学が必要と認めた事項
2 審議内容は、各構成大学の教授会(鹿児島大学においては鹿児島大学共同獣医学部教授会、山口大学においては山口大学共同獣医学部教授会)に報告し、又は承認を得るものとする。
(協議会の委員)
第3条 協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各構成大学の共同獣医学部長(以下「学部長」という。)
(2) 各構成大学の共同獣医学部副学部長及び評議員
(3) 各構成大学の共同獣医学部事務部の長
(4) 各構成大学の共同獣医学部の学生の代表者
(5) その他各構成大学の学部長が特に必要と認めた者
2 前項第4号の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 第1項第4号の委員が協議会に出席できないときは、当該大学の共同獣医学部の他の学生を代理出席させることができる。
(議長)
第4条 協議会に議長を置く。
2 議長は、協議会の業務を掌理する。
3 議長は、協議会を招集し、その議長となる。
4 議長の任期は、2年とし、構成大学の学部長が交代して務めるものとする。
(副議長)
第5条 協議会に副議長を置く。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代行する。
3 副議長の任期は、2年とし、議長が所属する大学と異なる大学の学部長をもって充てる。
(開催)
第6条 協議会は、原則としてネットワーク会議により毎月1回開催することとし、年度ごとに各1回、双方の大学において対面による会議を開催する。
2 前項に規定する協議会のほか、臨時協議会を開催することができる。この場合において、臨時協議会の開催方法及び開催場所については、両大学で協議のうえ決定する。
(議事及び運営)
第7条 協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 協議会の議事は、別に定めのある事項を除き、議長及び副議長を除く出席委員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長及び副議長が協議して決定する。
3 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 本規則に定める事務を取り扱うために事務局を置く。
2 事務局は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部等事務部及び山口大学共同獣医学部事務部が担当する。
3 事務局は、議長を置く大学の事務部が所掌するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年9月6日から施行し、平成31年4月1日から適用する。