○鹿児島大学共同獣医学部組織運営規則
平成24年4月2日
共獣規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 本学部に、共同獣医学科及び畜産学科を置く。
2 前項に掲げる共同獣医学科に次の講座を置く。
(1) 基礎獣医学講座
(2) 病態予防獣医学講座
(3) 臨床獣医学講座
3 第1項に掲げる畜産学科に、畜産科学講座を置く。
(附属教育研究施設)
第3条 本学部に、次の附属教育研究施設を置く。
(1) 動物病院
(2) 越境性動物疾病制御研究センター
(3) 南九州畜産獣医学教育研究センター
2 附属教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
(室)
第3条の2 本学部に、次の2室を置く。
(1) 獣医学教育改革室
(2) JGAP認証推進室
2 室の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(学部長)
第4条 本学部に、本学部の運営を掌理するために鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第18条に規定する学部長を置き、本学部の教授をもって充てる。
(副学部長)
第5条 本学部に、学部長を補佐する副学部長2名を置き、本学部の教授をもって充てる。
(学科長)
第5条の2 本学部共同獣医学科及び畜産学科に、学科長を置き、本学部の教授をもって充てる。
2 学科長は、学科を代表し、その運営を統括する。
3 学科長に関し必要な事項は、別に定める。
(学部長補佐)
第6条 本学部に、学部長が必要と認めるときは、学部長補佐を置くことができる。
2 学部長補佐は、学部長の指示の下で、共同獣医学部の企画、立案等に参画し、学部長を補佐する。
3 学部長補佐は、学部長の指名による選出とする。
(1) 動物病院長
(2) 越境性動物疾病制御研究センター長
(3) 南九州畜産獣医学教育研究センター長
(4) 獣医学教育改革室長
(5) JGAP認証推進室長
2 附属教育研究施設長等候補者の選考に関し必要な事項は、別に定める。
(講座長)
第8条 第2条第2項に規定する講座に講座長を置き、当該講座の教授をもって充てる。
2 講座長の選考方法は、当該講座において定める。
3 講座長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、講座長に欠員を生じた場合の補欠の講座長の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営会議)
第9条 本学部に、本学部の運営に関する重要事項を審議するため、運営会議を置く。
2 運営会議に関し必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第10条 本学部に、本学部の教育研究に関する重要事項を審議するため、教授会を置く。
2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。
(常設委員会)
第11条 本学部に関わる事項を審議するため、次の常設委員会を置く。
(1) 教務委員会
(2) 学生生活・就職委員会
(3) 入試委員会
(4) 広報・情報委員会
(5) 国際交流委員会
(6) ファカルティ・ディベロップメント委員会
(7) 放射線障害防止委員会
(8) 動物実験委員会
(9) 共用試験実施委員会
(10) 総合動物実験施設管理運営委員会
(11) バイオセキュリティ委員会
(12) ICT委員会
(13) 男女共同参画推進委員会
(14) 施設等有効利用検討委員会
2 常設委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(特別委員会)
第12条 前条に規定する委員会のほか、学部長、運営会議又は教授会が諮問、付託する特定の事項について審議・実施するため、特別委員会を置くことができる。
2 特別委員会の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(諮問会議)
第13条 前2条に規定する委員会のほか、学部長が諮問する事項について審議し、及び学部長に対して助言又は提言するため、諮問会議を置く。
2 諮問会議の組織及び運営について必要な事項は、別に定める。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成25年11月13日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年10月22日から施行する。
附則
この規則は、平成27年12月9日から施行し、改正後の第4条第2項及び第5条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成28年9月14日から施行する。
附則
この規則は、平成28年12月14日から施行する。
附則
この規則は、平成29年5月10日から施行する。ただし、改正後の第10条第1項第3号の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月8日から施行する。
附則
この規則は、令和4年9月14日から施行する。
附則
この規則は、令和5年1月11日から施行し、令和4年11月29日から適用する。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行し、改正後の第7条第1項第5号の規定は、令和4年11月29日から適用する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 獣医学科は、改正後の第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。