○鹿児島大学共同獣医学部教授会規則
平成24年4月2日
共獣規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学の教授会における審議事項等に関する規則(平成27年規則第10号。以下「教授会審議事項等規則」という。)第3条及び鹿児島大学共同獣医学部組織運営規則(平成24年共獣規則第2号)第9条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部教授会(以下「教授会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は、鹿児島大学共同獣医学部の専任の教授、准教授、講師及び助教(以下「構成員」という。)をもって組織する。
(審議事項)
第3条 教授会は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第13条第2項第1号及び第2号並びに教授会審議事項等規則第2条第1項及び第2項に規定するもののほか、次に掲げる事項について審議する。
(1) 附属教育研究施設長の選考に関する事項
(2) 教育研究に関する諸規則の制定及び改廃に関する事項
(3) その他教育研究に関する重要事項
(議長)
第4条 教授会に議長を置き、学部長をもって充てる。
2 議長は、教授会を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した者がその職務を代行する。
(会議)
第5条 教授会は、定例教授会及び臨時教授会とする。
2 定例教授会は、原則として月1回開催する。
3 臨時教授会は、議長が必要と認めたときに開催する。
(議事)
第6条 教授会は、構成員(病気休暇中、休職者及び出張等によりやむを得ない欠席理由があると議長が判断した者は除く。)の3分の2以上の出席により成立し、議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第7条 教授会は、必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 教授会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成24年9月11日から施行する。
附則
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。