○鹿児島大学共同獣医学部常設委員会規則
平成24年4月2日
共獣規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部組織運営規則(平成24年共獣規則第2号。以下「組織規則」という。)第11条第2項の規定に基づき、常設委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定める。
(教務委員会)
第2条 組織規則第11条第1項第1号の教務委員会は、次の各項による。
2 教務委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学教務委員会委員
(2) 学部長が指名する教員
(3) 共同獣医学部1年生担任
(4) 共同獣医学部次期1年生担任
(5) その他教務委員会が必要と認めた者(学生を含む。)
3 教務委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教務事項全般に関する事項
(2) その他教務委員会が必要と認める事項
6 教務委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課教務係において処理する。
(学生生活・就職委員会)
第3条 組織規則第11条第1項第2号の学生生活・就職委員会は、次の各項による。
2 学生生活・就職委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学学生生活委員会委員
(2) 全学就職委員会委員
(3) 学部長が指名する教員
(4) 各学科から選出された教員 各1名
(5) その他学生生活・就職委員会が必要と認めた者(学生を含む。)
4 学生生活・就職委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の厚生補導に関する事項
(2) 学生の就職に関する事項
(3) 奨学生の選考に関する事項
(4) 授業料減免の選考に関する事項
(5) 交通指導に関する事項
(6) その他学生生活・就職委員会が必要と認める事項
5 学生生活・就職委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
7 学生生活・就職委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課学生係において処理する。
(入試委員会)
第4条 組織規則第11条第1項第3号の入試委員会は、次の各項による。
2 入試委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学入試委員会委員のうち、鹿児島大学入学者選抜規則(平成16年規則第125号)第4条第1項第5号のもの
(2) 各講座から選出された教員 各1名
(3) その他入試委員会が必要と認める教員
4 入試委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 入学試験全般に関する事項
(2) その他入試委員会が必要と認める事項
5 入試委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員のうち、全学入試委員会委員としての引き続く任期が2年目であるものをもって充てる。
7 入試委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課学生係において処理する。
(広報・情報委員会)
第5条 組織規則第11条第1項第4号の広報・情報委員会は、次の各項による。
2 広報・情報委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学広報委員会委員
(2) 全学情報企画推進委員会委員
(3) 全学情報企画推進委員会教員情報システム専門委員会委員
(4) 全学情報企画推進委員会ネットワーク専門委員会委員
(5) 情報基盤統括センター運営委員会委員
(6) 各学科から選出された教員 各1名
(7) 附属動物病院から選出された教員 1名
(8) 附属越境性動物疾病制御研究センターから選出された教員 1名
(9) 附属南九州畜産獣医学教育研究センターから選出された教員 1名
(10) その他広報・情報委員会が必要と認める者(学生を含む。)
4 広報・情報委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 広報に関する事項
(2) 情報ネットワーク及び情報セキュリティに関する事項
(3) その他広報・情報委員会が必要と認める事項
5 広報・情報委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
7 広報・情報委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(国際交流委員会)
第6条 組織規則第11条第1項第5号の国際交流委員会は、次の各項による。
2 国際交流委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学国際交流委員会委員
(2) 各講座から選出された教員 各1名
(3) その他国際交流委員会が必要と認める者(学生を含む。)
4 国際交流委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 国際交流に関する事項
(2) その他国際交流委員会が必要と認める事項
5 国際交流委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
7 国際交流委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(ファカルティ・ディベロップメント委員会)
第7条 組織規則第11条第1項第6号のファカルティ・ディベロップメント委員会(以下「FD委員会」という。)は、次の各項による。
2 FD委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学FD委員会委員
(2) 各講座から選出された教員 各1名
(3) その他FD委員会が必要と認める者(学生を含む。)
4 FD委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 教育内容・方法及び改善に関する事項
(2) 教員の資質向上に関する事項
(3) 教育課程及び教育活動に関する自己点検・評価の実施とそれに基づく改善及び教育の質的向上に関する事項
(4) その他FD委員会が必要と認める事項
5 FD委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
7 FD委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課教務係において処理する。
(放射線障害防止委員会)
第8条 組織規則第11条第1項第7号及び鹿児島大学共同獣医学部エックス線障害予防規程(平成24年共獣規程第1号)第5条第1項に規定する放射線障害防止委員会は、次の各項による。
2 放射線障害防止委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学放射線安全管理委員会委員
(2) 全学放射線安全管理委員会委員主任者部会委員
(3) 全学放射線安全管理委員会教育・訓練部会委員
(4) エックス線作業主任者
(5) エックス線装置管理責任者
(6) 各学科から選出された教員 各1名
(7) 農学部・共同獣医学部等総務課長
(8) その他放射線障害防止委員会が必要と認める教員
4 放射線障害防止委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 放射線障害防止に関する事項
(2) その他放射線障害防止委員会が必要と認める事項
5 放射線障害防止委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 第2項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 放射線障害防止委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(動物実験委員会)
第9条 組織規則第11条第1項第8号の動物実験委員会は、次の各項による。
2 動物実験委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学動物実験委員会委員
(2) 日本実験動物医学会が認定する実験動物医学専門医又は実験動物学及び実験動物医学に関して十分な知識及び実務経験のある教員
(3) 各学科から選出された教員 各1名
(4) 附属動物病院から選出された教員 1名
(5) 附属越境性動物疾病制御研究センターから選出された教員 1名
(6) 附属南九州畜産獣医学教育研究センターから選出された教員 1名
(7) 動物の適切な管理及び使用について世間一般的な関心を有する学外者 1名
(8) 教員以外の職員 1名
(9) 動物実験委員会が必要と認める者(学生を含む。)
4 動物実験委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 動物実験に関する事項
(2) 家畜防疫に関する事項
(3) 動物実験計画の審査に関する事項
(4) 動物実験の罰則に関する事項
(5) その他動物実験委員会が必要と認める事項
5 動物実験委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
7 動物実験委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(共用試験実施委員会)
第10条 組織規則第11条第1項第9号の共用試験実施委員会は、次の各項による。
2 共用試験実施委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 獣医学共用試験大学代表会議代表委員
(2) 教務委員会委員長
(3) 共同獣医学科各講座から選出された教員 各1名
(4) その他共用試験実施委員会が必要と認める者
4 共用試験実施委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 共用試験に関する事項
(2) その他共用試験実施委員会が必要と認める事項
5 共用試験実施委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 第2項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 共用試験実施委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等学務課教務係において処理する。
(総合動物実験施設管理運営委員会)
第11条 組織規則第11条第1項第10号の総合動物実験施設管理運営委員会は、次の各項による。
2 総合動物実験施設管理運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験動物学及び実験動物医学に関して十分な知識及び実務経験のある教員
(2) 動物実験委員会委員長
(3) 各講座から選出された教員 各1名
(4) 副学部長
(5) その他総合動物実験施設管理運営委員会が必要と認める者
4 総合動物実験施設管理運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 総合動物実験施設の管理運営に関する事項
(2) 総合動物実験施設の施設利用講習会に関する事項
(3) その他総合動物実験施設管理運営委員会が必要と認める事項
5 総合動物実験施設管理運営委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 第2項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 総合動物実験施設管理運営委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。
(バイオセキュリティ委員会)
第12条 組織規則第11条第1項第11号のバイオセキュリティ委員会は、次の各項による。
2 バイオセキュリティ委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長が指名する教員
(2) その他バイオセキュリティ委員会が必要と認める者(学生を含む。)
3 バイオセキュリティ委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) バイオセキュリティの実施に関する事項
(2) バイオセキュリティマニュアルの作成及び改定に関する事項
(3) その他バイオセキュリティ委員会が必要と認める事項
4 バイオセキュリティ委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
5 第2項第1号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 バイオセキュリティ委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。
(ICT委員会)
第13条 組織規則第11条第1項第12号のICT委員会は、次の各項による。
2 ICT委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 全学情報企画推進委員会委員
(2) 全学情報企画推進委員会情報ネットワーク専門委員会委員
(3) 教務委員会委員長
(4) 学生生活・就職委員会委員長
(5) 広報・情報委員会委員長
(6) 山口大学大学院連合獣医学研究科代議委員会委員(以下「代議員」という。)のうち、代議員としての引き続く任期が2年目である者
(7) その他ICT委員会が必要と認める者(学生を含む。)
3 ICT委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) ICT(Information and Communication Technology)関連機器(ネットワークシステム、遠隔講義システム、TV会議システム、E―ラーニングシステム、講義室等予約システム等)の管理及び運用に関する事項
(2) その他ICT委員会が必要と認める事項
4 ICT委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 第2項第6号の委員が委員会に出席できないときは、他の代議員を代理として出席させることができるものとする。
6 ICT委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課において処理する。
(男女共同参画推進委員会)
第14条 組織規則第11条第1項第13号の男女共同参画推進委員会は、次の各項による。
2 男女共同参画推進委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部から選出された鹿児島大学男女共同参画推進センター委員
(4) 総務課長
(5) その他学部長が必要と認める者
3 男女共同参画推進委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 男女共同参画の自己点検・評価に関する事項
(2) 男女共同参画推進活動に関する事項
(3) その他男女共同参画推進に関する事項
4 男女共同参画推進委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 第2項第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 男女共同参画推進委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(施設等有効利用検討委員会)
第15条 組織規則第11条第1項第14号の施設等有効利用検討委員会は、次の各項による。
2 施設等有効利用検討委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会委員
(2) 共同獣医学部附属施設長
(3) その他学部長が必要と認めた者
3 施設等有効利用検討委員会は、次に掲げる事項を審議し、実施する。
(1) 国立大学法人鹿児島大学施設マネジメント委員会から付託された事項
(2) 共同獣医学部の施設等の点検・評価に関する事項
(3) 共同獣医学部の施設等の利用計画に関する事項
(4) 共同獣医学部教授会及び共同獣医学部運営会議から付託された事項
(5) 農学部・共同獣医学部施設マネジメント委員会での協議事項
(6) その他委員会が必要と認めた事項
4 施設等有効利用検討委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
5 第2項第3号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 施設等有効利用検討委員会の事務は、農学部・共同獣医学部等総務課経理係において処理する。
2 議長に事故がある場合は、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。
3 委員会は、委員の3分の2以上の出席により成立し、議決は出席委員(第9条に定める動物実験委員会は、議長を除く。)の過半数により決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
4 委員会が必要と認めたときは、第2条第2項第5号、第3条第2項第5号、第5条第2項第10号、第6条第2項第3号、第7条第2項第3号、第9条第2項第9号、第12条第2項第2号及び第13条第2項第7号の委員のうち学生である者を、特定の事項の審議に加わらせないことができる。
5 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 第3条第5項の規定に関わらず、この規則の施行後最初の学生生活・就職委員会委員長は、学部長が指名する委員をもって充てる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
1 この規則は、平成26年10月22日から施行する。
2 この規則の施行前に動物管理委員会委員となった者は、その任期の満了の日まで引き続き動物実験委員会委員とする。
3 この規則の施行後、最初に任命される第9条第2項第2号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとし、第9条第2項第3号及び第4号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成27年3月31日までとする。
4 この規則の施行後、最初に任命される第10条第2項第3号の委員の任期は、同条第7項の規定にかかわらず平成28年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、平成27年12月9日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出された第9条第2項第3号から第5号及び第8号の委員の任期は、第9条第6項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
3 この規則の施行後、最初に選出された第11条第2項第3号の委員の任期は、第11条第6項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附則
1 この規則は、平成28年9月14日から施行する。
2 この規則の施行後、最初に選出される第12条第2項の委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成28年12月14日から施行する。
附則
1 この規則は、平成29年5月10日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則の施行後、最初の第4条第5項の委員長は、同項の規定にかかわらず、学部長が指名する者をもって充てる。
附則
1 この規則は、平成30年1月10日から施行する。
2 この規則の施行後、最初の第2条第2項第5号、第3条第2項第4号及び第5条第2項第9号の委員の任期は、第2条第5項、第3条第6項及び第5条第6項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附則
この規則は、平成30年4月11日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和元年7月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年6月10日から施行する。
附則
この規則は、令和3年6月9日から施行する。
附則
この規則は、令和4年1月12日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年6月8日から施行する。
附則
この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。