○鹿児島大学共同獣医学部外国人研究者受入規則

平成24年4月2日

共獣規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学部において研究活動に従事する外国人研究者(国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第3条第6号に掲げる者を除く。)の受入れに関し、必要な事項を定める。

(対象者)

第2条 本学部に外国人研究者として受入れることのできる者は、次に掲げる者とする。

(1) 日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者

(2) 国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者

(3) 外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者

(4) 前各号に掲げる者のほか本学部における学術研究の国際交流を推進する上で学部長が必要と認める外国人研究者

(称号)

第3条 外国人研究者に付与する称号は、「訪問教授」又は「訪問研究員」とする。

2 鹿児島大学(以下「本学」という。)における教授又は准教授の選考基準に準ずる資格を有する外国人研究者には、訪問教授の称号を付与するものとする。

3 前項の訪問教授以外の外国人研究者には、訪問研究員の称号を付与するものとする。

(手続き)

第4条 外国人研究者の受入れを希望する学科等は、外国人研究者受入調書(別記様式第1号)に受入予定者の業績等資料を添え、学部長へ提出するものとする。

(決定)

第5条 外国人研究者の受入れ及びその称号は、教授会において決定する。

(期間)

第6条 外国人研究者の受入期間は、原則として2週以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要がある場合は、教授会の承認を得て受入期間を延長することができる。

(受入教員)

第7条 学部長は、受入学科等の教員のうちから受入教員を定めるものとする。

2 受入教員は、外国人研究者の受入期間中、必要な事項について指導し、協力するものとする。

(受入事項の変更等の手続き)

第8条 受入教員は、外国人研究者の受入事項の変更、研究の中止、受入期間の延長等が生じる場合は、外国人研究者受入調書(別記様式第1号)を学部長へ提出し、教授会の承認を得るものとする。

(研究費等)

第9条 外国人研究者に対し、研究費、給与、渡航費及び滞在費は支給しない。

(研究活動への便宜)

第10条 外国人研究者の本学部における研究活動については、可能な範囲において便宜を図るものとする。

(遵守事項)

第11条 外国人研究者は、本学の規則等を遵守しなければならない。

(証明書の発行)

第12条 学部長は、外国人研究者から本学部における身分及び受入期間の証明を求められた場合は、受入期間中にあっては別記様式第2号により、受入期間終了後にあっては別記様式第3号により証明書を発行するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、外国人研究者の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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鹿児島大学共同獣医学部外国人研究者受入規則

平成24年4月2日 共獣規則第9号

(令和6年4月1日施行)