○鹿児島大学共同獣医学部動物病理組織検査規則
平成24年4月2日
共獣規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部において行う動物病理組織検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定める。
(検査の依頼)
第2条 検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、動物病理組織検査申込書(別記様式第1号)を学部長に提出しなければならない。
(検査料等の納入)
第3条 依頼者は、検査の受託が決定されたときは、鹿児島大学が発行する請求書に基づき、指定する期限までに検査料等を納入しなければならない。
(検査料等)
第4条 検査料等の額は、別表のとおりとする。
2 既納の検査料等は、特別な理由がない限り返還しない。
(検査結果の報告)
第5条 検査が終了したときは、動物病理組織検査報告書(別記様式第2号)を送付するものとする。
2 依頼者の希望があるときは、組織標本を別表のとおり有料で送付するものとする。
(検査材料)
第6条 依頼者から提出された検査材料は、特別の理由がない限り返還しない。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年10月12日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
鹿児島大学共同獣医学部動物病理組織検査等料金表
項目 | 料金(消費税込)(円) | 備考 |
病理組織学的検査 | 5,238 | |
病理組織診断のみ | 1,048 | 病理標本作製なし |
細胞診検査 | 2,095 | 1部位につき |
組織標本送付 | 1,048 | 1点につき |