○鹿児島大学共同獣医学部動物病理組織検査規則

平成24年4月2日

共獣規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部において行う動物病理組織検査(以下「検査」という。)に関し、必要な事項を定める。

(検査の依頼)

第2条 検査を依頼する者(以下「依頼者」という。)は、動物病理組織検査申込書(別記様式第1号)を学部長に提出しなければならない。

(検査料等の納入)

第3条 依頼者は、検査の受託が決定されたときは、鹿児島大学が発行する請求書に基づき、指定する期限までに検査料等を納入しなければならない。

(検査料等)

第4条 検査料等の額は、別表のとおりとする。

2 既納の検査料等は、特別な理由がない限り返還しない。

(検査結果の報告)

第5条 検査が終了したときは、動物病理組織検査報告書(別記様式第2号)を送付するものとする。

2 依頼者の希望があるときは、組織標本を別表のとおり有料で送付するものとする。

(検査材料)

第6条 依頼者から提出された検査材料は、特別の理由がない限り返還しない。

この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

この規則は、令和4年10月12日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

鹿児島大学共同獣医学部動物病理組織検査等料金表

項目

料金(消費税込)(円)

備考

病理組織学的検査

5,238


病理組織診断のみ

1,048

病理標本作製なし

細胞診検査

2,095

1部位につき

組織標本送付

1,048

1点につき

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鹿児島大学共同獣医学部動物病理組織検査規則

平成24年4月2日 共獣規則第13号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成24年4月2日 共獣規則第13号
平成25年3月13日 共獣規則第2号
平成26年3月12日 共獣規則第2号
令和2年1月31日 共獣規則第1号
令和4年6月21日 共獣規則第10号
令和4年10月12日 共獣規則第15号