○鹿児島大学共同獣医学部規則

平成24年4月2日

共獣規則第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)の教育に関し、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号。以下「学則」という。)及びその他諸規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(教育の理念と目的)

第2条 本学部は、国際水準の獣医学教育を体系的に創出・実践するとともに、学際協力により深い知識と高度な技術を備えた専門性の高い獣医師及び創造性豊かな研究者を養成する。さらに、幅広い見識と倫理観を持って人間社会の質的向上に貢献できる能力を培い、問題解決能力と自己資質を向上させる能力を涵養することで、地域に根ざすとともに社会ニーズに対応した、人間地球社会を俯瞰できる人材を輩出することを教育の理念とし、次に掲げる人材を養成することを目的とする。

(1) 豊かな人間性と正しい倫理観を持ち、行動規範に従い職務を遂行し、国際社会に貢献できる。

(2) 獣医学・畜産学を基礎とした動物生命科学研究を実践するための探究心と問題解決能力を備えている。

(3) 動物感染症とその脅威を理解し、制圧のための基礎知識と技術を習得している。

(4) 高度な動物医療を適切に実践する知識と技術を習得している。

(5) 畜産資源の安定供給と安全性確保に関する基礎知識と技術を習得している。

(学科)

第3条 本学部に、次の学科を置く。

共同獣医学科

畜産学科

(共同教育課程)

第4条 本学部共同獣医学科は、山口大学共同獣医学部共同獣医学科と共同教育課程を編成し、その実施は、国立大学法人山口大学と国立大学法人鹿児島大学との獣医学に関する共同教育課程の編成及び実施に関する協定に基づき行うものとする。

(学期)

第5条 本学部の学期は、次のとおりとする。ただし、畜産学科にあっては、第8期までとする。

第1期・・・1年次前期

第2期・・・1年次後期

第3期・・・2年次前期

第4期・・・2年次後期

第5期・・・3年次前期

第6期・・・3年次後期

第7期・・・4年次前期

第8期・・・4年次後期

第9期・・・5年次前期

第10期・・・5年次後期

第11期・・・6年次前期

第12期・・・6年次後期

第2章 授業

(教育課程の編成方法等)

第6条 本学部の教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分けて編成するものとする。

2 本学部の授業科目は、共通教育科目及び専門教育科目に区分する。

3 本学部の授業は、講義、演習、実験若しくは実習又はこれらの併用により行うものとする。

(卒業要件単位数及び授業科目の履修方法)

第7条 本学部の卒業要件単位数等は、別に定めるところによる。

2 共通教育科目の履修方法等は、鹿児島大学共通教育科目履修規則(平成16年規則第115号)によるものとする。

(専修教育分野の決定)

第8条 本学部共同獣医学科の学生は、第7期から次のいずれかの専修教育分野を選択する。

動物生命科学専修

病態制御学専修

伴侶動物臨床獣医学専修

産業動物臨床獣医学専修

2 専修教育分野の決定は、教授会の議を経て、共同獣医学部協議会(以下「協議会」という。)がこれを行う。

(単位の計算方法)

第9条 授業科目の単位の計算方法は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 講義については、15時間の授業をもって1単位とする。

(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。

(3) 実験及び実習については、45時間の授業をもって1単位とする。

(4) 一の授業科目について、講義、演習、実験又は実習のうち二以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前3号に規定する基準を考慮して算出した時間の授業をもって1単位とする。

2 前項の規定にかかわらず、卒業論文等の授業科目については、必要な学修等を考慮して、単位数を定めることができる。

(履修申請)

第10条 本学部学生(以下「学生」という。)は、本学部の指定する期間内に所定の履修申請方法により履修する科目を届け出なければならない。

(履修科目の登録の上限)

第11条 学生が各学年又は各学期に卒業要件の単位数として登録できる授業科目の単位数は、次の単位数を限度とする。

共同獣医学科 各学年50単位

畜産学科 各学期24単位

ただし、畜産学科は、別途定める要件を満たした者について、上限単位を緩和することができる。

2 前項の上限単位には、休業期間中などに集中して行う授業科目及び再履修科目の単位数は含まないものとする。

(共同教育課程に係る授業科目の履修)

第12条 学生は、共同教育課程に係る授業科目は原則として鹿児島大学において履修するものとする。

2 共同教育課程に係る授業科目を山口大学において履修する場合(移動を要する授業科目を除く。)は、学部長へ事前に申し出て許可を受けなければならない。

(共同教育課程に係る単位の認定)

第13条 学生が山口大学が開設する共同教育課程に係る授業科目の履修により修得した単位は、本学部における共同教育課程に係る授業科目の履修により修得したものとみなすものとする。

(他学部の授業科目の履修)

第14条 学生は、他学部の授業科目を当該学部の定めるところにより履修することができる。

2 前項の授業科目は、卒業要件とならない自由科目とする。

(他大学等における授業科目の履修等の取扱い)

第15条 学則第45条第1項から第4項までの規定により、学生が他大学等で履修した授業科目について修得した単位(第14条の規定による授業科目を除く。)は、本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

2 前項の授業科目は、卒業要件とならない自由科目とする。

(入学前の既修得単位等の取扱い)

第16条 学則第46条第1項及び第2項の規定により、学生が本学部に入学する前に、大学等において履修した授業科目について修得した単位は、入学した後の本学部における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。

第3章 試験及び成績の評価

(試験)

第17条 試験は、各授業科目の授業が終了した時に行うことを原則とする。

2 学生は、履修申請した授業科目について、原則として授業総時数の3分の2以上出席した場合に限り、試験を受けることができる。

(試験の方法)

第18条 試験は、科目試験及び論文試験とする。

2 科目試験は、筆記試験又は口述試験とする。ただし、実験、実習及び演習の授業科目は、試験を行わないで平素の成績により考査することがある。

3 論文試験は、学生に対して教員が課題を与えて研究指導し、当該学生がその成果をまとめて提出した論文を審査し成績を判定する。

(成績の評価)

第19条 履修した授業科目の成績は、100点満点で評価し、60点以上を合格とし所定の単位を与える。

2 前項の規定による成績の評価については、シラバスに記載された各授業科目の評価基準によって行う。

3 成績は、秀(90点以上)、優(80~89点)、良(70~79点)、可(60~69点)又は不可(59点以下)の評語をもって表す。

(追試験及び再試験)

第20条 学生がやむを得ない事情により、定期の試験を受けられなかった場合は、追試験を行うことがある。

2 前項の追試験を受けようとする者は、当該試験終了後1週間以内に追試験願(病気の場合は医師の診断書、事故の場合等はその証明書を添付)を提出し、授業担当教員の許可を得なければならない。

3 合格点に達しなかった科目について再試験を行うことがある。ただし、再試験においては、70点以上の成績は認定しない。

(不正行為の処置)

第21条 試験の際に不正行為を行った者に対しては、当該学期の全受験科目を不合格(0点)とする等の処置をとり、更に学則第60条による処分を行うことがある。

2 前項の不正行為に対する処置で不合格となった授業科目は、再試験を受けることができない。

(成績の発表)

第22条 履修した授業科目の成績は、学期ごとに発表する。ただし、2期以上にまたがる科目については、最終学期に発表する。

(成績の更新)

第23条 単位を修得した授業科目は、再履修して成績を更新することができない。

第4章 進級及び卒業

(進級)

第24条 進級の認定は、次の期に行う。

共同獣医学科 第4期末及び第8期末

畜産学科 第4期末

2 進級要件については、別に定めるところによる。

(卒業の認定)

第25条 本学部に学則第26条に定める修業年限以上在学し、かつ、別に定める所定の卒業要件単位を修得した者は、教授会の議を経て、卒業を認定する。

(早期卒業)

第25条の2 第25条の規定にかかわらず、本学の畜産学科に3年以上在籍し、所定の単位数を優秀な成績で修得したと認められる者は、教授会の議を経て卒業者と認定することができる。

2 早期卒業の認定に必要な要件は「早期卒業の認定細則」に定める。

(学位)

第26条 本学部を卒業した者には、それぞれ次の学士の学位を、授与する。

共同獣医学科 学士(獣医学)

畜産学科 学士(農学)

第5章 転学部及び転入学

(転学部及び転入学)

第27条 学生で他学部に転学部を志願する者があるときは、教授会の議を経て、転学部を許可することがある。

2 他学部又は他大学に在学している者の本学部への転学部又は転入学は、原則として認めない。

第6章 再入学

(再入学)

第28条 学則第34条第2項の規定により、本学部に再入学を志願するときは、教授会で審査し、相当年次に入学を許可することがある。

2 再入学を志願する者は、再入学の時点で退学後2年を超えていないこととする。

3 前2項の規定により再入学を許可された学生は退学前に所属した学科に所属するものとし、入学時期は、原則として学年の始めとする。

4 修業年限は、再入学後の修業期間と退学前の修業期間を通算し、修得すべき単位数は退学前の既修得単位数と通算する。

5 在学期間は、学則第28条の規定にかかわらず、再入学後の修業期間の2倍を超えないものとする。

第7章 研究生、科目等履修生及び特別聴講学生

(研究生)

第29条 学則第63条の規定により、本学部の研究生を志願する者があるときは、教授会で審査し、受入れを許可することがある。

2 前項の研究生に関しては、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)によるほか別に定めるところによる。

(科目等履修生)

第30条 学則第64条の規定により、本学部の一又は複数の授業科目について履修を志願する者があるときは、当該授業科目の授業に支障のない場合に限り、教授会で審査し、科目等履修生として受入れを許可することがある。受入れを許可した者については、協議会に報告する。

2 前項の科目等履修生に関しては、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)によるほか別に定めるところによる。

(特別聴講学生)

第31条 学則第68条の規定により、本学部の特別聴講学生を志願する者があるときは、教授会で審査し、受入れを許可することがある。

この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年10月14日から施行し、平成27年9月30日から適用する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 令和6年3月31日において本学部に在学する者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

鹿児島大学共同獣医学部規則

平成24年4月2日 共獣規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成24年4月2日 共獣規則第14号
平成25年11月13日 共獣規則第6号
平成26年3月14日 共獣規則第5号
平成27年3月19日 共獣規則第10号
平成27年10月14日 共獣規則第12号
平成28年3月9日 共獣規則第2号
平成29年3月27日 共獣規則第2号
平成30年2月14日 共獣規則第4号
平成30年3月23日 共獣規則第5号
令和4年3月9日 共獣規則第6号
令和6年3月13日 共獣規則第4号