○鹿児島大学共同獣医学部長表彰規則
平成24年4月2日
共獣規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学共同獣医学部長表彰(以下「学部長表彰」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 学部長表彰の対象者は、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)に在学し、次の各号の一に該当する学生又は学生団体とする。
(1) 卒業時において、特に優秀な成績を修め、かつ、他の学生の模範となると認められる学生
(2) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げた学生又は学生団体
(3) 課外活動において、特に優秀な成績を修めた学生又は学生団体
(4) 社会活動において、特に顕著な功績(ボランティア活動、青少年育成活動、海外援助・協力活動、人命救助、犯罪防止、火災防止、動物福祉、動物救助等の各種社会活動に在学中に参加し、優れた評価を受け、鹿児島大学の名誉を高めるような功績)を残し、社会的に高い評価を受けた学生又は学生団体
(5) その他前各号と同等以上の功績等により、表彰に値すると認められる学生又は学生団体
(表彰候補者の推薦)
第3条 各学科長等は、表彰候補者を学部長へ推薦するものとする。
(表彰予定者の選考)
第4条 表彰予定者の選考は、本学部学生生活・就職委員会の議を経て、学部長が行う。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、学部長が表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、該当者がいる場合に随時行う。
(表彰決定の取り消し)
第7条 表彰予定者が、本学部の理念等に反する行為を行った場合には、表彰決定を取り消すことがある。
(事務)
第8条 学部長表彰に関する事務は、農学部・共同獣医学部等学務課学生係において処理する。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。