○鹿児島大学共同獣医学部における学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する規則
平成24年4月2日
共獣規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、学生の成績等開示請求及び異議申立て等への対応に関する全学的指針(平成22年1月7日教育研究評議会決定)に基づき、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)における学生の成績等開示請求及び異議申立て(共通教育科目等に係るものを除く。)に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「学生」とは、本学部に在学している学生、科目等履修生及び特別聴講学生その他本学部において授業科目を履修し、成績評価を受ける者をいう。
(対応組織)
第3条 学生の成績等開示請求及び異議申立てに関する対応は、本学部教務委員会がこれを行う。
2 必要に応じて、山口大学共同獣医学部学務委員会と協力して対応する。
(開示請求)
第4条 学生は、成績等の開示請求を行うことができる。
2 開示請求の対象は、当該学生の成績評価、進級判定及び卒業判定並びに当該学生が受けた試験の問題、答案及び解答例(文章記述式解答を除く。)とする。ただし、国立大学法人鹿児島大学法人文書管理規則(平成16年規則第131号)に定める保存期間を満了したものについては、開示できない場合がある。
3 開示請求の受付期間は、成績及び判定結果の発表日から起算して、原則として、7日以内とする。
4 開示請求を行う学生は、成績等開示請求書(別記様式第1号)を学部長に提出しなければならない。
5 学部長は、開示請求日から起算して、原則として、10日以内に、開示請求に対する回答書(別記様式第2号)により、回答を行うものとする。ただし、10日以内に開示できない場合は、開示できない理由等を、当該学生に説明するとともに、学部長は、その状況を、教育担当理事及び学生部長に報告するものとする。
(異議申立て)
第5条 学生は、前条の開示結果又は開示請求によらず教学上の判定に不服のある場合は、異議申立てを行うことができる。
2 異議申立ての受付期間は、前条の回答を受理した日又は成績発表日から起算して、原則として、7日以内とする。ただし、進級判定及び卒業判定に係るものについての受付期間は、判定結果の発表日から起算して、原則として、7日以内とする。
3 異議申立てへの回答に不服のある当該学生は、再異議申立てを行うことができる。
4 再異議申立ての受付期間は、異議申立ての回答を受理した日から起算して、原則として、7日以内とする。
5 異議申立て又は再異議申立てを行う学生は、異議申立書・再異議申立書(別記様式第3号)を学部長に提出しなければならない。
6 学部長は、異議申立て及び再異議申立てについて、速やかに調査等を行い、申立ての日から起算して、原則として、7日以内に、異議申立て・再異議申立てに対する回答書(別記様式第4号)により、回答を行うものとする。
7 学部長は、調査等により過失が認められたとき又は疑義が想定されるとき等、7日以内で解決が困難な場合は、当該学生に状況を説明するとともに、その内容を、学長、教育担当理事、総務企画・コンプライアンス推進室長、監事及び学生部長(以下「学長等」という。)に報告し、対応について協議するものとする。
(調査及び調査結果報告等)
第6条 学部長は、異議申立て又は再異議申立てに伴う調査等の結果、過失が認められたとき、疑義が想定されるとき等は、直ちに、過失又は疑義の発生原因が特定される時期まで遡って、組織的に調査等を行うものとする。
2 前項の調査等は、その開始日から、原則として1月以内に終了するものとし、調査終了後、学部長は、速やかに、調査等の結果を学長等に報告するものとする。ただし、調査等に時間を要する場合は、適宜、進捗状況を報告するものとする。
3 学部長は、当該学生に対し、適宜、途中経過を説明するとともに、調査等終了後に、その結果を説明するものとする。
5 学部長は、調査等の結果、成績評価等における重大な過失又は疑義が判明した場合は、成績評価基準、進級判定基準等の全ての教育の在り方について、点検・見直しを行うものとし、重大な過失が判明した場合は、併せて学外有識者等による検証を実施するものとする。
(休日等の取扱い)
第7条 この規則に定める各期限の到来日が国立大学法人鹿児島大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成16年規則第57号)第13条及び第31条第1項第17号に基づく休日又は休業日に当たる場合は、当該日の直後の休日又は休業日でない日とする。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学生の成績等開示請求及び異議申立てに関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成27年5月12日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則
この規則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。