○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院規則

平成24年4月2日

共獣規則第17号

(趣旨)

第1条 鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(目的)

第2条 動物病院は、動物の診療及び臨床実習を通じて、獣医学の教育研究を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 動物病院に、次の職員を置く。

(1) 動物病院長

(2) 副動物病院長

(3) 動物病院専任教員

(4) 動物病院特任教員

(5) 動物病院特例教員

(6) 動物病院特例技能職員(愛玩動物看護師、動物看護助手)

(7) その他必要な職員

2 共同獣医学科、附属越境性動物疾病制御研究センター及び南九州畜産獣医学教育研究センターの教員は、兼務教員として動物病院の業務に携わるものとする。

(動物病院長)

第4条 動物病院長は、動物病院の業務を掌理する。

2 動物病院長は、共同獣医学部の専任の教授又は准教授をもって充てる。

3 動物病院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、動物病院長に欠員を生じた場合の補欠の動物病院長の任期は、前任者の残任期間とする。

(動物病院長の選考)

第5条 動物病院長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 動物病院長の任期が満了するとき。

(2) 動物病院長が辞任を申し出たとき。

(3) 動物病院長が欠員となったとき。

2 動物病院長の選考は、前項第1号の場合は任期満了の1か月前までに、同項第2号及び第3号の場合は、辞任の申出があったとき又は欠員となったとき速やかに行う。

3 動物病院長の選考は、教授会において選挙により行い、共同獣医学部専任の教授又は准教授について単記無記名投票により行う。

4 投票の結果、有効投票の過半数を得た者(以下「得票過半数の者」という。)を動物病院長として決定する。

5 得票過半数の者がないときは、得票数の上位2名の者について再投票を行い、得票上位の者を動物病院長として決定する。ただし、得票数が同数の場合は、年長者を動物病院長として決定する。

(副動物病院長)

第6条 副動物病院長は、動物病院長の職務を補佐する。

2 副動物病院長は、共同獣医学部の専任の教授又は准教授のうちから動物病院長が指名し、教授会の承認を得る。

3 副動物病院長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、副動物病院長に欠員が生じた場合の補欠の副動物病院長の任期は、前任者の残任期間とする。

(動物病院会議)

第7条 動物病院の運営に関する事項を審議するため、動物病院会議を置く。

2 動物病院会議は、動物病院に係る次の事項を審議し、必要に応じて運営会議に付議する。

(1) 管理運営に関すること。

(2) 動物病院を利用した臨床教育に関すること。

(3) 専任教員、特任教員、特例教員及び特例技能職員の人事に関すること。

(4) 予算、決算及び概算要求に関すること。

(5) その他運営に関する重要事項

3 動物病院会議は、次の委員をもって構成する。

(1) 動物病院長

(2) 副動物病院長

(3) 副学部長

(4) 動物病院専任教員

(5) 農学部・共同獣医学部等総務課長

(6) その他動物病院会議が必要と認めた者(学生を含む。)

4 動物病院長は、動物病院会議を招集し、その議長となる。

5 動物病院会議は、原則として月1回開催する。

6 議長は、必要に応じて会議を招集することができる。

7 動物病院会議は、委員の3分の2以上の出席をもって成立し、議事は、議長を除いた出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

8 第3項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

9 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

10 動物病院会議が必要と認めたときは、第3項第6号の委員のうち学生である者を、特定の事項の審議に加わらせないことができる。

(診療)

第8条 動物病院において、診療に従事できる者は、第3条に規定する者のうち、獣医師免許を有する者とする。

2 前項に定める者のほか、獣医師免許保有者にあっては、動物病院会議が許可した場合に限り、診療に従事できるものとする。

3 第3条に規定する者のうち、愛玩動物看護師免許保有者は、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。)ができるものとする。

4 動物病院における診療については、鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院診療規則(平成24年共獣規則第18号)の定めるところによる。

(軽種馬診療センター)

第9条 動物病院に軽種馬診療センターを置く。

2 軽種馬診療センターに関し必要な事項は、別に定める。

(大隅産業動物診療研修センター)

第10条 動物病院に大隅産業動物診療研修センターを置く。

2 大隅産業動物診療研修センターに関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第11条 動物病院に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、動物病院の運営に関し必要な事項は、動物病院会議の議を経て、別に定める。

1 この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行後、最初の動物病院長の選考については、鹿児島大学共同獣医学部設置準備委員会が推薦する者を、この規則により選考されたものとみなす。

3 この規則の施行後、最初に任命される副動物病院長の選考は、第6条第2項の規定にかかわらず、前項に規定する動物病院長が指名し、鹿児島大学共同獣医学部設置準備委員会の承認を得るものとする。

この規則は、平成25年12月11日から施行する。

この規則は、平成26年5月14日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

この規則は、平成27年1月14日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成28年9月14日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

この規則は、令和元年7月10日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

この規則は、令和4年11月9日から施行し、令和4年11月1日から適用する。

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院規則

平成24年4月2日 共獣規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成24年4月2日 共獣規則第17号
平成25年12月11日 共獣規則第8号
平成26年5月14日 共獣規則第8号
平成27年1月14日 共獣規則第2号
平成27年2月13日 共獣規則第3号
平成28年9月14日 共獣規則第7号
令和元年7月10日 共獣規則第1号
令和4年11月9日 共獣規則第17号
令和5年7月12日 共獣規則第8号
令和5年12月13日 共獣規則第12号