○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院受託実習生受入規則
平成24年4月2日
共獣規則第19号
(趣旨)
第1条 動物医療技術者等の養成を目的とする動物医療関係団体等(以下「養成機関等」という。)の長からの委託により、鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)が当該養成機関等の学生、生徒等の実習を受入れる場合の手続等は、この規則の定めるところによる。ただし、受託実習生の受入れに関する協定を締結した養成機関等については、当該協定の定めるところによる。
2 実習の期間は、受入れを許可する日の属する会計年度を超えないものとする。
(許可)
第3条 動物病院長は、前条の規定による申請があったときは、動物病院の業務に支障のない限り、動物病院会議の議を経て、学生、生徒等の実習の受入れを許可することができる。
(実習料)
第5条 養成機関等の長は、受託実習料として前条第2項の規定により実習を許可された学生、生徒等(以下「受託実習生」という。)1人につき月額4,270円(消費税を含む。)を納入しなければならない。
2 受託実習料は、受託実習生の受入れを許可するときに徴収するものとする。
3 実習料の徴収後、当該実習開始日の前日(国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号)第42条第4項に規定する休日及びその他本学が特別に定めた期間を含まない。)までに、本人から委託取消しの申出があり、返還請求がなされた場合に返還する額は、徴収した額から振込手数料、事務手数料(1,000円)及び準備した教材等の実費を控除した額とする。ただし、本学の責等に帰すべき事由により受託できなかった場合は、徴収した全額を返還する。
(実習方法等)
第6条 受託実習生は、動物病院長の指示に基づき実習を行うものとする。
2 受託実習生は、鹿児島大学が定める諸規則を遵守しなければならない。
(損害賠償等)
第7条 受託実習生が、本人の故意又は過失により、動物医療過誤を生じさせた場合又は施設、設備等を損傷させた場合は、損害賠償等の責任を負うものとする。
(事務)
第9条 受託実習生の受入れに関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、受託実習生に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年2月13日から施行する。
附則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。