○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院獣医療研修生受入規則

平成24年4月2日

共獣規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、獣医師の生涯学習に資するとともに、大学附属動物病院と地域の動物病院等との連携を促進し、地域獣医療の発展に寄与することを目的として、鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院(以下「動物病院」という。)における獣医療研修生の受入れに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「獣医療研修生」とは、第4条の規定による許可を受け、動物病院において獣医療に関する研修を行う者をいう。

(申請)

第3条 獣医療研修生の受入れ許可を受けようとする者は、次に掲げる書類により、動物病院長に申請するものとする。

(1) 獣医療研修生受入許可申請書(別記様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 獣医師免許の写し

(4) 所属長の承諾書(所属がある者に限る。)

2 前項の申請は、研修開始の日の2月前までに行うものとする。

(許可)

第4条 動物病院長は、前条の申請があった場合、動物病院会議において助手以上の教員の中から指導教員を決定し、指導教員の承諾の下、動物病院会議の議を経て、獣医療研修生の受入れを許可することができる。

(受入期間)

第5条 獣医療研修生の受入期間は、1年以内とする。ただし、年度を超えて受入れることはできない。

(受入期間の更新)

第6条 動物病院長は、獣医療研修生が受入期間の更新を申請したときは、動物病院会議の議を経て、これを許可することができる。

2 前項の申請は、研修期間満了の日の1月前までに、獣医療研修生受入期間更新申請書(別記様式第2号)により行うものとする。

(許可書の交付)

第7条 動物病院長は、第4条の規定により獣医療研修生の受入れを許可したとき又は前条の規定により受入期間の更新を許可したときは、獣医療研修生受入許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(研修料)

第8条 獣医療研修生の研修料は、月額6,600円(消費税を含む。)とする。

(研修料の納付及び返還)

第9条 獣医療研修生として受入れを許可されたときは、研修料を納入しなければならない。

2 前項の規定により納入された研修料は、次条に定める辞退の願出があった場合には、次の各号のいずれかにより返還する。ただし、動物病院の責に帰すべき事由により研修を実施できなかった場合は、研修料の全額を返還する。

(1) 辞退する日の翌月以降の期間の研修料相当額から、振込手数料及び事務手数料(1,000円)を控除した額を返還する。

(2) 研修全期間について辞退する場合は、徴収した額から、振込手数料及び事務手数料(1,000円)を控除した額を返還する。

(獣医療研修生の辞退)

第10条 獣医療研修生は、獣医療研修生を辞退しようとするときは、指導教員の同意を得て、辞退する日の前日までに動物病院長に獣医療研修生辞退願(別記様式第4号。以下「辞退願」という。)により願い出なければならない。

2 辞退する日以降に願い出があった場合は、辞退願を受理した日を辞退する日とみなす。

(規則の遵守)

第11条 獣医療研修生は、鹿児島大学が定める諸規則等を遵守しなければならない。

(受入許可の取消し)

第12条 獣医療研修生が前条の規定に違反し、又は獣医療研修生としてふさわしくない行為があったときは、動物病院長は、動物病院会議の議を経て獣医療研修生の受入れの許可を取り消すことができる。

2 前項により獣医研修生の受入れの許可を取り消した場合には、許可を取り消した日の翌月以降の期間の研修料相当額から、振込手数料及び事務手数料(1,000円)を控除した額を返還する。

(診療及び研究への参加等)

第13条 獣医療研修生は、指導教員の指導の下、症例検討会その他の研究会に参加することができる。

2 獣医療研修生は、動物病院長の監督を受け、指導教員の実地指導の下に、動物の診療に参加することができる。

(診療報酬の帰属)

第14条 獣医療研修生が診療に参加することにより生じたすべての診療報酬は、動物病院に帰属する。

(損害賠償等)

第15条 獣医療研修生は、故意又は過失により、診療過誤を生じた場合又は施設、設備等を損傷した場合は、法令の定めるところにより損害賠償等の責任を負うことがある。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、獣医療研修生の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院獣医療研修生受入規則

平成24年4月2日 共獣規則第20号

(令和4年4月1日施行)