○鹿児島大学共同獣医学部附属越境性動物疾病制御研究センター規則
平成24年4月2日
共獣規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第8条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部附属越境性動物疾病制御研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、我が国における畜産動物等を口蹄疫等の越境性動物疾病(以下「疾病」という。)の脅威から守ることを目的とした研究及び教育を行う。
(業務)
第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 疾病の病原体の侵入、感染及び伝播経路並びに疾病の流行に関与する要因の解明に関すること。
(2) 疾病の病原体の性状解明に関すること。
(3) 疾病の診断、制御及び予防に関すること。
(4) その他センターの目的を達成するために必要なこと。
(研究部門)
第4条 センターに、次に掲げる研究部門を置く。
(1) 病態制御研究部門
(2) 病原体研究部門
(職員)
第5条 センターに、次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) その他必要な職員
(センター長)
第6条 センター長は、センターの業務を掌理する。
2 センター長は、共同獣医学部の専任の教授又は准教授をもって充てる。
3 センター長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員を生じた場合の補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。
4 センター長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
6 センター長の選考は、教授会において選挙により行い、共同獣医学部専任の教授又は准教授について単記無記名投票により行う。
7 投票の結果、有効投票の過半数を得た者(以下「得票過半数の者」という。)をセンター長として決定する。
8 得票過半数の者がないときは、得票数の上位2名の者について再投票を行い、得票上位の者をセンター長として決定する。ただし、得票数が同数の場合は、年長者をセンター長として決定する。
(兼務教員)
第7条 センターに、兼務教員を置くことができる。
2 兼務教員は、当該教員が所属する部局等の長を通して申出のあった者について、共同獣医学部長が兼務を命ずる。
3 兼務教員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第8条 センターに関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
2 学部設置後最初のセンター長については、鹿児島大学共同獣医学部設置準備委員会が推薦する者をこの規則により選考されたものとみなす。
附則
この規則は、平成26年1月8日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。