○鹿児島大学共同獣医学部研究生に関する細則

平成24年4月2日

共獣細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学研究生規則(平成16年規則第113号)第11条及び鹿児島大学共同獣医学部規則(平成24年共獣規則第14号)第32条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)の研究生に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本学部に研究生として受け入れることのできる者は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。

(受入れの時期)

第3条 受入れの時期は、原則として学年又は学期の始めとする。

(出願方法)

第4条 本学部に研究生として受入れを志願する者は、次に掲げる書類を定められた期日までに、学部長に提出しなければならない。

(1) 研究生志願書(別記様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業(見込)証明書

(4) 最終学校の学業成績証明書

2 前項の書類のほか、在職のまま志願する者は勤務先の長の承諾書を提出しなければならない。

(出願期間)

第5条 前条に規定する書類の提出期間は、原則次のとおりとする。

(1) 2月初旬から3月中旬まで

(2) 8月初旬から同月中旬まで

2 国費外国人留学生にあっては、前項各号に定める期間以外においても出願することができる。

(審査)

第6条 研究生の審査は、当該研究生の指導予定教員の意見に基づき、教授会がこれを行う。

(研究期間の延長)

第7条 研究期間の延長を希望する研究生は、研究期間延長願(別記様式第2号)を学部長に提出しなければならない。ただし、第4条第2項に該当する者は、同項の承諾書を併せて提出しなければならない。

(研究の修了)

第8条 研究生は、研究期間が終了したときは、速やかに研究修了届(別記様式第3号)を指導教員を経由して学部長に提出しなければならない。

(研究修了証明書)

第9条 学部長は、前条の研究修了届の提出があった者に対し、教授会の議を経て、研究修了証明書(別記様式第4号)を交付する。

(診療)

第10条 研究生で必要上診療に携わる者は、あらかじめ指導教員を経て附属動物病院長の許可を得なければならない。

(雑則)

第11条 外国人留学生の研究生については、この細則に定めるもののほか、鹿児島大学外国人留学生規則(平成16年規則第127号)の定めるところによる。

この細則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学共同獣医学部研究生に関する細則

平成24年4月2日 共獣細則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成24年4月2日 共獣細則第1号
平成30年3月14日 共獣細則第1号
令和4年3月9日 共獣細則第2号