○鹿児島大学共同獣医学部科目等履修生に関する細則

平成24年4月2日

共獣細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学科目等履修生規則(平成16年規則第112号)第11条及び鹿児島大学共同獣医学部規則(平成24年共獣規則第14号)第33条第2項の規定に基づき、鹿児島大学共同獣医学部(以下「本学部」という。)の科目等履修生(以下「履修生」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 本学部に履修生として受け入れることのできる者は、当該授業科目を履修するに十分な学力を有する者とする。

(出願方法)

第3条 本学部の授業科目について履修を志願する者は、次に掲げる書類を定められた期日までに、学部長に提出しなければならない。

(1) 志願書(別記様式第1号)

(2) 履歴書

(3) 最終学校の卒業(見込)証明書

(4) 最終学校の学業成績証明書

2 前項の書類のほか、在職のまま志願する者は勤務先の長の科目等履修許可書を、外国人にあっては旅券の写又は住民票の写を提出しなければならない。

(出願期間)

第4条 前条に規定する書類の提出期間は、原則次のとおりとする。

(1) 2月初旬から3月中旬まで

(2) 8月初旬から同月中旬まで

(審査)

第5条 履修生の審査は、当該授業科目担当教員の意見に基づき、教授会がこれを行う。

(履修期間)

第6条 履修期間は、1学期間とし、継続して履修を希望する者は、科目等履修期間延長願(別記様式第2号)を学部長に提出し、その許可を得なければならない。ただし、第3条第2項に該当する者は、期間延長の手続きの際、同項の許可書等を併せて提出しなければならない。

(単位の認定)

第7条 履修した授業科目については、試験を受けることができる。

2 前項の試験に合格した者には、所定の単位を与える。

この細則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

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鹿児島大学共同獣医学部科目等履修生に関する細則

平成24年4月2日 共獣細則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第9節 共同獣医学部
沿革情報
平成24年4月2日 共獣細則第2号
平成30年3月14日 共獣細則第2号
令和4年3月9日 共獣細則第1号