○鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院学用症例取扱細則
平成24年4月2日
共獣細則第3号
(趣旨)
第1条 鹿児島大学共同獣医学部附属動物病院診療規則(平成24年共獣規則第18号)第9条に規定する学用症例の取扱いについては、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 学用症例とは、獣医学分野の学術向上及び学生への教育機会の提供を目的とし、次の各号の一に該当する場合をいう。
(1) 将来的に論文等で発表することが想定される学術的に非常に貴重な症例
(2) 事前に動物病院会議に申請された臨床試験、臨床治験等に供する症例
(3) 飼主から許可が得られた学生の教育に供するための症例
(4) 輸血等に供するために来院した動物及び盲導犬等の使役犬
(申請)
第3条 学用症例として承認すべき症例を認めた場合、主治獣医師は、別紙様式により、動物病院長へ申請するものとする。
(学用症例の承認)
第4条 学用症例の承認の可否は、動物病院長、副動物病院長及び動物病院専任教員により決定する。ただし、症例に疑義がある場合には動物病院会議の承認を得るものとする。
(診療等の料金等)
第5条 承認された学用症例の診療により発生した入院及び診療に係る料金は、全額又は一部を免除するものとする。なお、第2条第1項第2号に規定する学用症例については、原則として関連する費用のみを免除するものとする。
(事務)
第6条 学用症例に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課動物病院事務係において処理する。
附則
この細則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則
この細則は、令和2年1月31日から施行し、令和元年5月1日から適用する。