○鹿児島大学農学部・共同獣医学部動物防疫対策会議規則

平成24年4月2日

農獣規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学農学部(以下「農学部」という。)及び鹿児島大学共同獣医学部(以下「共同獣医学部」という。)において、教育、研究等に利用される動物の飼育及び管理における適切な防疫対策を実施するために必要な基本的共通事項を協議することを目的として設置する鹿児島大学農学部・共同獣医学部動物防疫対策会議(以下「対策会議」という。)について、必要な事項を定める。

(対象施設等)

第2条 対策会議の対象は、次に掲げる施設等とする。

(1) 農学部附属農場(動物飼育棟)

(2) 共同獣医学部附属動物病院

(3) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター(入来牧場を含む)

(4) 農学部及び共同獣医学部の各研究室の動物飼育室

(5) その他農学部及び共同獣医学部敷地内に存在する動物の飼育又は処置施設

(組織)

第3条 対策会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 農学部長及び共同獣医学部長

(2) 農学部副学部長及び共同獣医学部副学部長

(3) 農学部及び共同獣医学部の各学科から選出された教員 各1名

(4) 農学部附属農場運営委員会から選出された教員 1名

(5) 共同獣医学部附属動物病院会議から選出された教員 1名

(6) 共同獣医学部附属南九州畜産獣医学教育研究センター運営委員会から選出された教員 1名

(7) 農学部及び共同獣医学部の動物実験委員会全学委員

(8) その他議長が必要と認めた者

2 前項第3号から第6号まで及び第8号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 対策会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 飼育動物等に関する農学部及び共同獣医学部共通の基本的防疫指針の策定に関すること。

(2) 飼育動物等の防疫管理に関する農学部及び共同獣医学部共通の事項に関すること。

(3) その他対策会議が必要と認める事項に関すること。

(主宰等)

第5条 対策会議に議長を置き、農学部長又は共同獣医学部長をもって充てる。

2 議長は、対策会議を主宰する。

3 対策会議は、必要に応じて議長が招集する。

(議事)

第6条 対策会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き、議決することはできない。

2 対策会議の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(代理出席)

第7条 第3条第1項第3号から第6号までの委員が事故により出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第8条 対策会議が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第9条 対策会議に関する事務は、農学部・共同獣医学部等総務課総務係において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

2 この規則の施行後、最初に選出される第3条第1項第3号から第5号まで及び第7号の委員の任期は、同条第2項本文の規定にかかわらず、平成25年3月31日までとする。

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行後、最初の第3条第1項第3号及び第6号の委員の任期は、同条第2項の規定に関わらず、令和7年3月31日までとする。

鹿児島大学農学部・共同獣医学部動物防疫対策会議規則

平成24年4月2日 農獣規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第11節 農学部・共同獣医学部等
沿革情報
平成24年4月2日 農獣規則第2号
令和5年12月20日 農獣規則第1号