○鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金規則

平成24年4月2日

農獣規則第3号

(設置)

第1条 鹿児島大学農学部(以下「農学部」という。)及び鹿児島大学共同獣医学部(以下「共同獣医学部」という。)に、武元忠男氏から受け入れた寄附金を原資として、鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の目的)

第2条 基金は、農学部及び共同獣医学部における教育研究及び国際交流への助成並びに鹿児島大学大学院農林水産学研究科及び鹿児島大学大学院共同獣医学研究科における修学支援への助成事業(以下「事業」という。)を実施することを目的とする。

(基金)

第3条 基金は、基本資金及び事業資金により構成する。

2 基本資金は、武元忠男氏から受け入れた寄附金をもって充てる。

3 事業資金は、基本資金から生じる果実をもって充てる。

4 基本資金は、これを処分してはならない。

(事業の資金)

第4条 基金による事業は、事業資金をもって行う。

(事業の対象)

第5条 基金による事業の対象は、次に掲げるとおりとする。

(1) 海外派遣助成

(2) 国際学会等出席旅費助成

(3) 学術交流協定に基づく派遣及び招へい助成

(4) 大学院における社会人学生奨学金制度助成

(5) その他特に必要と認められるものに対する助成

(運営委員会)

第6条 事業の運営に関する事項を審議し決定するため、鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会について必要な事項は、別に定める。

(基金の経理)

第7条 基金は、国立大学法人鹿児島大学奨学寄附金受入規則(平成16年規則第85号)により経理する。

(事業年度)

第8条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この規則は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金規則

平成24年4月2日 農獣規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第11節 農学部・共同獣医学部等
沿革情報
平成24年4月2日 農獣規則第3号
平成30年5月29日 農獣規則第2号
平成31年3月20日 農獣規則第1号