○鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金事業実施細則

平成24年4月2日

農獣細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金規則(平成24年農獣規則第3号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき、鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金(以下「基金」という。)による事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業年度)

第2条 基金による事業は、事業年度ごとに行うものとする。

(計画の募集)

第3条 鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金運営委員会委員長(以下「運営委員会委員長」という。)は、鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て、事業に係る計画の募集を行うものとする。

(計画の審査及び採択結果の通知)

第4条 前条の規定により応募のあった計画についての審査は、運営委員会において行う。

2 運営委員会委員長は、採択結果を応募者に通知するものとする。

(海外派遣助成)

第5条 規則第5条第1号に規定する海外派遣助成は、調査研究のため外国の大学、研究所その他これらに準ずる公共的な教育施設又は学術研究施設に派遣する者を対象とする。

(国際学会等出席旅費助成)

第6条 規則第5条第2号に規定する国際学会等出席旅費助成は、外国で開催される国際学会等において研究発表を行う者を対象とする。

(学術交流協定に基づく派遣及び招へい助成)

第7条 規則第5条第3号に規定する学術交流協定に基づく派遣及び招へい助成は、学術交流協定を締結している大学との間において派遣する者及び招へいする者を対象とする。

(大学院における社会人学生奨学金制度助成)

第8条 規則第5条第4号に規定する大学院における社会人学生奨学金制度助成は、鹿児島大学大学院農林水産学研究科及び鹿児島大学大学院共同獣医学研究科の社会人学生を対象とする。

2 前項の助成は、一人当たり10万円を上限とし、当該年度の予算の範囲内で運営委員会において決定する。

3 大学院における社会人学生奨学金制度に関し必要な事項は、それぞれの研究科において定めるものとする。

(雑則)

第9条 この細則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成24年4月2日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

この細則は、平成30年5月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

鹿児島大学農学部・共同獣医学部武元忠男教育研究助成基金事業実施細則

平成24年4月2日 農獣細則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第11節 農学部・共同獣医学部等
沿革情報
平成24年4月2日 農獣細則第1号
平成30年5月29日 農獣細則第1号
平成31年3月20日 農獣細則第1号