○鹿児島大学大学院保健学研究科転研究科に関する細則
平成24年12月12日
保研細則第3号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第18条の2第3項の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)への転研究科に関し、必要な事項を定めるものとする。
(転研究科資格)
第2条 本研究科に転研究科を志願できる者は、鹿児島大学大学院(以下「当該研究科」という。)に在学し、当該研究科の長の転研究科許可及び本研究科予定指導教員の承諾を得ている者とする。
(志願手続)
第3条 本研究科に転研究科を志願する者は、次に掲げる書類を本研究科の指定する期日までに研究科長に提出しなければならない。
(1) 転研究科願書(別記様式第1号)
(2) 転研究科調査書(別記様式第2号)
(3) 当該研究科の成績証明書及び在学証明書
(4) 当該研究科の長の転研究科許可証
(5) その他本研究科が必要と認める書類
(選考の方法)
第4条 第2条の規定により本研究科に転研究科を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り予定指導教員の承諾に基づき、研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)が書類審査及び面接等を行い、研究科教授会で選考する。
(転研究科の時期及び年次)
第5条 転研究科の時期は、学年又は学期の始めとし、相当年次に転入する。
(既修得単位の認定)
第6条 既修得単位の認定は、鹿児島大学大学院保健学研究科既修得単位に関する申合せ(平成16年4月7日研究科委員会決定)に基づき、運営委員会で審議の上、研究科教授会が行う。
(修業年限及び在学年限)
第7条 転研究科を許可された者の修業年限は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第14条第3項を適用し、在学年限は、大学院学則第15条第1項を適用する。
2 前項の在学年限には、当該研究科における在学期間を含めるものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、転研究科に関し必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、平成24年12月12日から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。