○鹿児島大学大学院保健学研究科転入学に関する細則
平成24年12月12日
保研細則第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、鹿児島大学大学院学則(平成16年規則第87号。以下「大学院学則」という。)第31条第1項及び鹿児島大学大学院保健学研究科規則(平成16年保研規則第1号)第19条第2項の規定に基づき、鹿児島大学大学院保健学研究科(以下「本研究科」という。)への転入学に関し、必要な事項を定めるものとする。
(転入学資格)
第2条 本研究科に転入学を志願できる者は、他の大学の大学院において保健学に関連する研究を目的に在学中の者で、現に在学する大学の長の転学の許可及び本研究科予定指導教員の承諾を得ている者とする。
(志願手続)
第3条 本研究科に転入学を志願する者は、次に掲げる書類を本研究科の指定する期日までに別に定める検定料を添えて研究科長に提出しなければならない。
(1) 転入学願書(別記様式第1号)
(2) 転入学調査書(別記様式第2号)
(3) 現に在学する大学院の成績証明書及び在学証明書
(4) 現に在学する大学の長の転学許可書
(5) その他本研究科が必要と認める書類
(選考の方法)
第4条 第2条の規定により本研究科に転入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り予定指導教員の承諾に基づき、研究科運営委員会(以下「運営委員会」という。)が書類審査及び面接等を行い、研究科教授会で選考する。
(転入学の時期及び年次)
第5条 転入学の時期は、学年又は学期の始めとし、相当年次に転入する。
(既修得単位の認定)
第6条 既修得単位の認定は、鹿児島大学大学院保健学研究科既修得単位に関する申合せ(平成16年4月7日研究科委員会決定)に基づき、運営委員会で審議の上、研究科教授会が行う。
(修業年限及び在学年限)
第7条 転入学を許可された者の修業年限は、大学院学則第14条第3項を適用し、在学年限は、大学院学則第15条を適用する。
2 前項の在学年限には、他の大学の大学院における在学期間を含めるものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、転入学に関し必要な事項は別に定める。
附則
この細則は、平成24年12月12日から施行する。
附則
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この細則は、令和元年9月13日から施行する。