○鹿児島大学医学部客員研究員の受入れに関する規則

平成25年1月16日

医規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学医学部(以下「本学部」という。)における学術研究を一層推進するため、本学部において研究活動に従事する国内の研究者(以下「客員研究員」という。)の受入れに関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 この規則は、客員研究員を本学部保健学科に受入れ、本学部保健学科教員(以下「教員」という。)と共同して研究を行うことにより、学術研究の推進に寄与することを目的とする。

(原則)

第3条 客員研究員の受入れは、本学部の教育、研究その他本学部の運営上支障のない場合に限り行うものとする。

(受入資格)

第4条 客員研究員として受入れることのできる者は、博士の学位を有し、かつ、教員(教授、准教授、講師又は助教)に相当する身分を有する者又はこれらに相当する能力を有する者とする。

(受入手続)

第5条 客員研究員の受入れを希望する教員(以下「受入教員」という。)は、講座主任の承認を経て、原則として受入予定日の1月前までに、鹿児島大学医学部客員研究員受入申請書(別記様式。以下「受入申請書」という。)を学部長に提出するものとする。

(受入決定)

第6条 客員研究員の受入れは、保健学科会議の議を経て、学部長が決定する。

(受入期間)

第7条 客員研究員の受入期間は、原則として1月以上1年以内とする。ただし、研究上特に必要があると認める場合は、受入期間を延長することができる。

(研究の従事)

第8条 客員研究員は、受入申請書に記載した研究内容に従って研究に従事するものとする。

(受入事項の変更)

第9条 客員研究員の受入事項の変更、受入期間の延長、中止等については、受入教員の申請に基づき、講座主任の承認を経て、保健学科会議で決定する。

(研究上の便宜)

第10条 客員研究員が本学部内において従事する研究活動については、本学部の教育、研究その他本学部の運営上支障のない範囲内で研究活動上必要とする便宜を与えることができる。

(給与等の支給)

第11条 客員研究員に対して、本学部は、給与、旅費、滞在費及びその他の費用は、一切支給しない。

(遵守事項)

第12条 客員研究員は、鹿児島大学及び本学部(以下「本学部等」という。)の規則を遵守しなければならない。

(損害賠償)

第13条 客員研究員が故意又は重大な過失により、本学部の施設、設備等を損傷したときは、当該客員研究員は、速やかに原状回復又はその損害に相当する費用を弁償しなければならない。

2 客員研究員が本学部内において、不慮の事故等により被った損害に対しては、本学部は、一切その責は負わない。

(受入れの取消)

第14条 客員研究員が次の各号の一に該当したときは、学部長は、保健学科会議の議を経て、当該客員研究員の受入れを取り消すことができる。

(1) 本学部等の規則に違反したとき。

(2) 本学部の運営に重大な支障を与えたとき。

(3) 疾病等の事由により、研究活動に従事することが不可能と認められるとき。

(4) その他学部長が研究遂行上、客員研究員として不適当と認めたとき。

(事務)

第15条 客員研究員の受入れに関する事務は、医歯学総合研究科等総務課において処理する。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、客員研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年1月16日から施行する。

この規則は、令和元年9月13日から施行する。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

画像

鹿児島大学医学部客員研究員の受入れに関する規則

平成25年1月16日 医規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第4章 部/第4節 医学部
沿革情報
平成25年1月16日 医規則第1号
令和元年9月13日 医規則第3号
令和4年6月21日 医規則第4号