○国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則

平成25年3月22日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学稲盛賞基金の設置及びその管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 国立大学法人鹿児島大学に、財団法人鹿児島大学援助会(以下「援助会」という。)の解散に伴い寄附された寄附金(現金をいう。以下同じ。)を原資として、鹿児島大学稲盛賞基金(以下「稲盛賞基金」という。)を置く。

(目的)

第3条 稲盛賞基金は、援助会が行ってきた稲盛賞助成事業を継続して実施することを目的とする。

(事業)

第4条 稲盛賞基金は、前条の目的を達成するため、鹿児島大学稲盛賞規則(平成16年規則第129号)に基づく表彰等に必要な経費を支援する。

(基金の運営等)

第5条 稲盛賞基金は、援助会から稲盛賞基金の原資として寄附された寄附金をもって充てる。

2 援助会から寄附された寄附金を事業資金とし、前条に定める事業を行う。

3 稲盛賞は、その原資がなくなるまで継続するものとする。

(基金の管理)

第6条 稲盛賞基金の管理に関する事項は、学長が総括する。

(事業年度)

第7条 稲盛賞基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(事務)

第8条 稲盛賞基金の事務は、関係各課の協力を得て、学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、稲盛賞基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

この規則は、令和5年7月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人鹿児島大学稲盛賞基金規則

平成25年3月22日 規則第24号

(令和5年7月21日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第10節 教育・学生
沿革情報
平成25年3月22日 規則第24号
令和5年7月20日 規則第64号