○国立大学法人鹿児島大学稲盛アカデミー基金規則
平成25年3月22日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、鹿児島大学稲盛アカデミー基金の設置及びその管理運営等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 国立大学法人鹿児島大学に、財団法人鹿児島大学援助会(以下「援助会」という。)の解散に伴い寄附された寄附金(現金及び有価証券をいう。以下同じ。)を原資として、鹿児島大学稲盛アカデミー基金(以下「稲盛アカデミー基金」という。)を置く。
(目的)
第3条 稲盛アカデミー基金は、援助会が行ってきた稲盛アカデミーの運営費助成事業等を継続して実施するものとし、稲盛アカデミーの健全な運営に資することを目的とする。
(事業)
第4条 稲盛アカデミー基金は、前条の目的を達成するため、鹿児島大学稲盛アカデミー規則(令和4年総機規則第5号)第3条に定める業務に必要な経費を支援する。
(基金の構成等)
第5条 稲盛アカデミー基金は、基本資金及び事業資金により構成する。
2 基本資金は、援助会から稲盛アカデミー基金の運用財産として寄附された有価証券(投資信託及び外国債)をもって充て、原則取崩しは行わない。ただし、必要と認められる場合には、国立大学法人鹿児島大学役員会(以下「役員会」という。)の議を経て、取り崩すことができるものとする。
3 前項の基本資金は、国立大学法人鹿児島大学資金運用管理細則(平成31年細則第5号)第5条第2項の定めるところにより運用するものとする。
4 事業資金は、援助会から稲盛アカデミーの運営資金として寄附された現金及び基本資金から生ずる運用果実をもって充て、前条に定める事業を行う。
(基金の管理)
第6条 稲盛アカデミー基金の管理運営に関する事項は、学長が総括する。
(事業年度)
第7条 稲盛アカデミー基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第8条 稲盛アカデミー基金の事務は、関係各課の協力を得て、学生部教務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、稲盛アカデミー基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成26年9月25日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和3年10月21日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年7月21日から施行する。
附則
この規則は、令和5年7月5日から施行する。
附則
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 鹿児島大学稲盛賞及び鹿児島大学工学部稲盛学生賞に対する経費支援に関する要項は、廃止する。