○鹿児島大学学習交流プラザ規則

平成25年9月26日

規則第49号

(設置)

第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に、鹿児島大学学習交流プラザ(以下「プラザ」という。)を置く。

(目的)

第2条 プラザは、本学の学生、教職員等が相互に交流を深めることにより、学生の進取の精神を育み、活気ある交流と情報交換を促進するとともに、学生の自主学習を支援することを目的とする。

(管理運営)

第3条 プラザの管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。

第4条 プラザの管理運営に関する事項は、国立大学法人鹿児島大学学生生活委員会において協議する。

(使用者の範囲)

第5条 プラザを使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 本学の学生及び教職員

(2) 前号のほか管理運営責任者が特に使用を認めた者

(使用時間及び休館日)

第6条 プラザの使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用時間

午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年1月3日まで

 その他管理運営責任者が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。

(施設名及び用途)

第7条 プラザの施設名及びその用途は別表のとおりとする。

(使用手続)

第8条 前条の施設のうち、学習交流ホール、グループ学習室の使用については、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用許可を受けた者は、使用の変更をしようとするときは、速やかに管理運営責任者に届け出て、許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第9条 プラザの使用に当たっては、この規則及び別に定める事項を遵守し、適正に使用しなければならない。

(損害賠償)

第10条 プラザを使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消)

第11条 プラザを使用する者がこの規則及び別に定める事項に違反した場合、管理運営責任者は使用禁止を命じ、又は使用許可を取り消すことができる。

(事務)

第12条 プラザに関する事務は、学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、プラザの使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

階別

施設名

用途

1階

ライフサポート

売店

フードコーナー

軽食・喫茶等

学習ラウンジ1

学習、休憩、談話等

学習サポート

文具・書籍、福利厚生関連商品の販売等

中2階

学習ラウンジ2

学習、休憩、談話等

学習ラウンジ3

学習、休憩、談話等

学習交流ホール

学習、講演会、研修、会議等

グループ学習室

学習、研修、会議等

2階

学習ラウンジ4

学習、休憩、談話等

鹿児島大学学習交流プラザ規則

平成25年9月26日 規則第49号

(平成25年10月1日施行)