○鹿児島大学学生サークル会館規則
平成25年9月26日
規則第50号
(設置)
第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に、鹿児島大学学生サークル会館(以下「サークル会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 サークル会館は、学生の課外活動を助成し、もってその効果を高めるとともに、進取の精神を育むことを目的とする。
(管理運営)
第3条 サークル会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。
(施設)
第4条 サークル会館の各建物名称は、次のとおりとする。
(1) 学生サークル会館Ⅰ
(2) 学生サークル会館Ⅱ
2 サークル会館は、サークル施設と共用施設に区分し、施設名及び用途は別表のとおりとする。
(使用者の範囲)
第5条 サークル施設を使用できる者は、課外活動を目的とする本学の学生団体とする。
2 共用施設を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。
(使用時間及び休館日)
第6条 サークル会館の使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 使用時間
午前8時30分から午後9時まで
(2) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月28日から翌年1月3日まで
エ その他管理運営責任者が必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。
(使用手続)
第7条 サークル施設を使用する団体の責任者(以下「使用責任者」という。)は、毎年4月末までに所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。なお、その際の使用許可期間は5月1日から翌年4月末までとする。
2 共用施設(印刷室、保管庫及び倉庫を除く。)を使用する者は、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 サークル会館の使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと、又は第三者に転貸しないこと。
(2) 使用時間を厳守すること。
(3) 火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。
(4) 施設、設備又は備品を無断で移動、改廃又は新設しないこと。
(5) 使用後の清掃、消灯及び戸締まりを必ず行うこと。
(6) サークル会館内で宿泊をしないこと。
(7) その他使用に際しては、学生部学生生活課の指示に従うこと。
(使用の中止及び変更)
第9条 使用責任者又は共用施設を使用する者は、サークル会館の使用を中止又は変更しようとする場合は、速やかに学生部学生生活課に申し出て、管理運営責任者の許可を受けなければならない。
(使用責任者の変更)
第10条 使用責任者が本学の学生の身分を失った場合は、直ちに使用責任者の変更を届け出なければならない。
(損害賠償)
第11条 サークル会館を使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その損害を賠償しなければならない。
(使用許可の取消)
第12条 管理運営責任者は、サークル会館を使用する者がこの規則に違反した場合は、使用許可を取り消すことができる。
(鍵の管理)
第13条 サークル会館の鍵は、学生部学生生活課が管理する。
(事務)
第14条 サークル会館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、サークル会館の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。
2 鹿児島大学課外活動共用施設規則(平成16年規則第120号)は廃止する。
3 第7条第1項の規定に関わらず、平成25年10月1日から平成26年4月30日までのサークル施設の使用手続については、管理運営責任者が別に定める。
別表(第4条関係)
建物名称 | 階 | 区分 | 施設名 | 用途 |
学生サークル会館Ⅰ | 1 | サークル施設 | 集会室B | サークル活動 |
学生自主活動連絡室 | 学生自主活動 | |||
共用施設 | 集会室A | 音楽会・会議等 | ||
印刷コーナー | 印刷等 | |||
倉庫 | 倉庫 | |||
2 | サークル施設 | サークル室201~212 | サークル活動 | |
3 | サークル室301~312 | サークル活動 | ||
4 | 共用施設 | 多目的ホール | 音楽会・講演会等 | |
倉庫 | 倉庫 | |||
学生サークル会館Ⅱ | 1 | サークル施設 | サークル室101~126 | サークル活動 |
音楽練習室 | 音楽等練習 | |||
共用ラウンジ1 | 会議・研究会等 | |||
2 | サークル室201~219 | サークル活動 | ||
共用ラウンジ2 | 会議・研究会等 | |||
共用ミーティング室1~3 | 会議・研究会等 | |||
共用施設 | 印刷室 | 印刷等 | ||
保管庫 | 保管庫 |