○鹿児島大学学生サークル会館規則

平成25年9月26日

規則第50号

(設置)

第1条 鹿児島大学(以下「本学」という。)に、鹿児島大学学生サークル会館(以下「サークル会館」という。)を置く。

(目的)

第2条 サークル会館は、学生の課外活動を助成し、もってその効果を高めるとともに、進取の精神を育むことを目的とする。

(管理運営)

第3条 サークル会館の管理運営責任者は、学長が指名する理事とする。

(施設)

第4条 サークル会館の各建物名称は、次のとおりとする。

(1) 学生サークル会館Ⅰ

(2) 学生サークル会館Ⅱ

2 サークル会館は、サークル施設と共用施設に区分し、施設名及び用途は別表のとおりとする。

(使用者の範囲)

第5条 サークル施設を使用できる者は、課外活動を目的とする本学の学生団体とする。

2 共用施設を使用できる者は、本学の学生及び教職員とする。

(使用時間及び休館日)

第6条 サークル会館の使用時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用時間

午前8時30分から午後9時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月28日から翌年1月3日まで

 その他管理運営責任者が必要と認めた日

2 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特に必要と認めた場合は、臨時に使用時間又は休館日を変更することができる。

(使用手続)

第7条 サークル施設を使用する団体の責任者(以下「使用責任者」という。)は、毎年4月末までに所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。なお、その際の使用許可期間は5月1日から翌年4月末までとする。

2 共用施設(印刷室、保管庫及び倉庫を除く。)を使用する者は、あらかじめ所定の様式により使用願を学生部学生生活課に提出し、管理運営責任者の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 サークル会館の使用を許可された者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと、又は第三者に転貸しないこと。

(2) 使用時間を厳守すること。

(3) 火気(暖房器具を含む。)を使用しないこと。

(4) 施設、設備又は備品を無断で移動、改廃又は新設しないこと。

(5) 使用後の清掃、消灯及び戸締まりを必ず行うこと。

(6) サークル会館内で宿泊をしないこと。

(7) その他使用に際しては、学生部学生生活課の指示に従うこと。

(使用の中止及び変更)

第9条 使用責任者又は共用施設を使用する者は、サークル会館の使用を中止又は変更しようとする場合は、速やかに学生部学生生活課に申し出て、管理運営責任者の許可を受けなければならない。

(使用責任者の変更)

第10条 使用責任者が本学の学生の身分を失った場合は、直ちに使用責任者の変更を届け出なければならない。

(損害賠償)

第11条 サークル会館を使用する者が、故意又は過失により、施設、設備及び備品を損傷し、又は滅失した場合は、原則として、その損害を賠償しなければならない。

(使用許可の取消)

第12条 管理運営責任者は、サークル会館を使用する者がこの規則に違反した場合は、使用許可を取り消すことができる。

(鍵の管理)

第13条 サークル会館の鍵は、学生部学生生活課が管理する。

(事務)

第14条 サークル会館に関する事務は、学生部学生生活課において処理する。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、サークル会館の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

2 鹿児島大学課外活動共用施設規則(平成16年規則第120号)は廃止する。

3 第7条第1項の規定に関わらず、平成25年10月1日から平成26年4月30日までのサークル施設の使用手続については、管理運営責任者が別に定める。

別表(第4条関係)

建物名称

区分

施設名

用途

学生サークル会館Ⅰ

1

サークル施設

集会室B

サークル活動

学生自主活動連絡室

学生自主活動

共用施設

集会室A

音楽会・会議等

印刷コーナー

印刷等

倉庫

倉庫

2

サークル施設

サークル室201~212

サークル活動

3

サークル室301~312

サークル活動

4

共用施設

多目的ホール

音楽会・講演会等

倉庫

倉庫

学生サークル会館Ⅱ

1

サークル施設

サークル室101~126

サークル活動

音楽練習室

音楽等練習

共用ラウンジ1

会議・研究会等

2

サークル室201~219

サークル活動

共用ラウンジ2

会議・研究会等

共用ミーティング室1~3

会議・研究会等

共用施設

印刷室

印刷等

保管庫

保管庫

鹿児島大学学生サークル会館規則

平成25年9月26日 規則第50号

(平成25年10月1日施行)