○国立大学法人鹿児島大学における動物病院特例常勤職員に関する規則

平成26年3月20日

規則第18号

(定義)

第2条 動物病院特例常勤職員とは、共同獣医学部附属動物病院に勤務する常勤職員のうち、退職手当を支給しない者であって、次条に定める者をいう。

(職種及び職名)

第3条 動物病院特例常勤職員の職種及び職名は次の各号のとおりとする。

(1) 特例技能職員 愛玩動物看護師、動物看護助手

(2) 特例教員 特例教授、特例准教授、特例講師、特例助教、特例助手

(採用)

第4条 動物病院特例常勤職員を採用しようとする場合は、あらかじめ学長の承認を得るものとする。

(特別期末手当の支給)

第5条 国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「給与規則」という。)の規定にかかわらず、同規則第40条に規定する期末手当の基準日(以下「基準日」という。)に在職する動物病院特例常勤職員に対しては、特別期末手当を支給する。

2 前項の手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは、支給日の前々日に、支給日が土曜日に当たるときは、支給日の前日に支給する。

3 第1項の手当の額は、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の勤続月数の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。ただし、当該勤続月数が1か月に満たない場合は支給しない。

(1) 6か月 30,000円

(2) 5か月以上6か月未満 25,000円

(3) 4か月以上5か月未満 20,000円

(4) 3か月以上4か月未満 15,000円

(5) 2か月以上3か月未満 10,000円

(6) 1か月以上2か月未満 5,000円

4 特別期末手当の支給については、給与規則第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、「期末手当」とあるのは「特別期末手当」、第41条第3号中「基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間」とあるのは「基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間」と読み替えるものとする。

(関係諸規則の準用)

第6条 特例教員の採用等については、鹿児島大学教員の選考に関する規則(平成16年規則第48号)を準用する。

2 特例教員の選考については、鹿児島大学教員の資格に関する規則(平成16年規則第70号)を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、動物病院特例常勤職員に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学における動物病院特例常勤職員に関する規則

平成26年3月20日 規則第18号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第4節
沿革情報
平成26年3月20日 規則第18号
平成27年3月20日 規則第53号
令和4年10月18日 規則第91号