○国立大学法人鹿児島大学における令和2年3月31日以前に年俸制の適用を受けた教員の業績評価に関する規則
平成26年12月25日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における令和2年3月31日以前に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(平成26年規則第49号)第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学における年俸制の適用を受ける教育職員(以下「年俸制適用教員」という。)の業績評価について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、各学域、各学系、機構、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。
2 この規則において「学部等の長」とは、前項に規定する学部等の長をいう。
(評価の対象)
第3条 評価の対象となる者は、年俸制適用教員とする。
(業績等の審査)
第4条 教員の業績評価は、次に掲げる項目について行う。
(1) 教育、研究、国際交流・社会貢献、管理・運営その他学部等が定める項目
(2) 外部資金の獲得実績額
2 前項第1号に掲げる業績評価は、国立大学法人鹿児島大学教員の昇給実施要領(平成18年11月16日学長裁定)に規定する各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価を適用する。
(評価期間)
第5条 評価期間は、1月から12月までの1年間とし、前年の実績を翌年度の業績給Ⅰ及び業績給Ⅱに反映させる。ただし、評価期間がこれに満たない場合は、その期間に応じた業績とする。
2 前条第2項の規定による業績評価の評価期間は、各学部等が実施する昇給に関する勤務成績評価の期間とすることができる。
(業績評価の評価方法)
第6条 業績評価は別表2のとおり、各学部等において実施する教員評価に基づく評価点数(5点満点)と外部資金の獲得実績額による評価点数の合計により総合評価点数を定め、総合評価点数に対応する業績評価に決定する。なお、業績評価がD及びEの場合は、業績給Ⅱの支給割合をそれぞれ70%、40%とする。
(業績評価実施手順)
第7条 業績評価は以下の実施手順により行う。
(1) 教員は、第4条第1項第1号に定める業績評価項目について、当該学部等の長に教員業績報告書(報告書及び関連業績リスト、資料・データ等)を提出する。
(2) 教員は、第4条第1項第2号に定める外部資金の獲得実績額について、当該学部等の長に外部資金獲得実績報告書(実績額及び実績を示す資料・データ等)を提出する。
(3) 学部等の長は、教員業績報告書の内容について所定の判定を行う。
(4) 学部等の長は、前号の判定結果(当該教員が獲得した点数)及び外部資金獲得実績報告書を人事計画室に提出する。
(5) 人事計画室は、外部資金獲得実績報告書の内容について所定の判定を行い、学部等の長から提出された当該教員の教員業績報告書に基づく点数を5点満点に換算するとともに、外部資金の獲得実績額による評価点数を合計し、その判定結果を学長に報告する。
(6) 学長は、人事計画室の判定結果を踏まえて、業績評価を決定し、学部等の長を通して当該教員に通知する。
(意見聴取及び申立)
第8条 意見聴取及び申立については、次のとおりとする。
(1) 学部等の長は、教員業績報告書の内容について、当該教員から意見を聴取することができる。
(2) 人事計画室は、教員業績報告書の内容について、当該学部等の長から意見を聴取することができる。
(3) 教員は、業績評価結果について学長に対して意見を申し立てることができる。
附則
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第4条関係)
外部資金の種類 | 業績評価の対象者 | 受入時期 |
文部科学省科学研究費助成事業 | 研究代表者のみを対象とする。ただし、研究分担者の分担金が明記されている場合は、研究分担者も対象者として含める。 | 内定通知があったとき |
厚生労働省科学研究費 | 同上 | 内定通知があったとき |
上記以外で国や自治体が行う教育・研究に関する外部資金 | 同上 | 内定通知があったとき |
共同研究 | 研究代表者のみを対象とする。 | 共同研究の契約日 |
受託研究 | 同上 | 受託研究の契約日 |
寄附金 | 寄附を受入れた教員 | 寄附金の受入日(入金の日) |
知的財産の活用による収入 | 知的財産を創出した教員 | 入金の日 |
備考 寄附金について、国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則第7条に規定する寄附金のみを対象とする。
別表2(第6条関係)
年俸制業績評価基準表