○国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則

平成27年2月19日

細則第1号

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する規則(平成16年規則第137号。以下「制定等規則」という。)第8条の規定に基づき、同規則に規定するもののほか、国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)及び本法人が設置する鹿児島大学(以下「本学」という。)において制定(改廃を含む。以下同じ。)される規則等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この細則における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「学部等」とは、各学部、各研究科、附属病院、機構、各学域、各学系、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び各学内共同教育研究施設をいう。

(2) 「教授会等」とは、各学部教授会、各研究科教授会、病院運営会議、機構会議等、各学域会議、各学系会議、ヒトレトロウイルス学共同研究センター運営会議及び各学内共同教育研究施設における運営委員会をいう。

(3) 「規則等」とは、制定等規則第3条第1項に規定する学則、規則(規程を含む。)及び細則をいう。

(4) 「要項等」とは、制定等規則第3条第3項に規定する要項及び要領をいう。

(審議機関)

第3条 規則等及び要項等の審議機関は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、規則等及び要項等の制定について制定権者が必要と認める場合は、別表第1中に規定のない会議に付議することができる。

(付議の省略)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事由により規則等を制定する場合は、制定権者の判断により、同条に規定する審議機関への付議を省略することができるものとする。

(1) 法令等の改正による委任、引用又は準用する法令等の題名、条名、項番号若しくは号名の変更に関するもの

(2) 組織の改組等による組織の名称、職名その他字句の整備に関するもの

(3) その他改正内容が形式的で軽微なものと制定権者が認めるもの

(制定)

第5条 制定日は、原則として第3条第1項に規定する審議機関で承認された日とする。

2 前項によらない規則等の制定日は、制定権者の決裁を受けた日とする。

(規則等番号)

第6条 規則等には、種類及び制定権者ごとに、別表第2に掲げるとおり規則等番号を付すものとする。

2 規則等番号は、暦年ごとの一連番号とする。

1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この細則の施行日前に別表第2に掲げる規則等番号以外の規則等番号を使用している規則等については、従前の規則等番号の使用を認める。

この細則は、平成28年10月1日から施行する。ただし、別表第2(第4条関係)の改正規定は、平成29年1月1日から施行する。

この細則は、平成29年4月1日から施行する。

この細則は、平成29年5月18日から施行する。

この細則は、平成30年4月1日から施行する。

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和3年4月1日から施行する。

この細則は、令和4年4月1日から施行する。

この細則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

規則等及び要項等の種類等

制定権者

審議機関

学則

学長

役員会(経営協議会(経営に関する部分に限る。以下同じ。)又は教育研究評議会(経営に関する部分を除く。以下同じ。)の審議を経ること)

規則(規程)のうち重要なもの

学長

経営協議会又は教育研究評議会

学部等の長(ヒトレトロウイルス学共同研究センターにあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長。以下同じ。)

教授会等

規則(規程)のうち上記以外

学長

大学運営会議

学部等の長

教授会等

細則

学長

大学運営会議

学部等の長

教授会等

要項及び要領

学長

大学運営会議

全学的な委員会の長(理事・副学長)、学部等の長及び事務局長

※制定権者が学長の規則(規程)については、担当理事の責任の下で重要か否かを判断するものとし、その判断が困難な場合は、学長と調整するものとする。

別表第2(第4条関係)

組織名

規則等の制定権者

規則等番号

学則・規則(規程)

細則

法人

学長

規則第○号

細則第○号

大学

学長

規則第○号

細則第○号

学部

法文学部

法文学部長

法規則第○号

法細則第○号

教育学部

教育学部長

教規則第○号

教細則第○号

理学部

理学部長

理規則第○号

理細則第○号

医学部

医学部長

医規則第○号

医細則第○号

歯学部

歯学部長

歯規則第○号

歯細則第○号

工学部

工学部長

工規則第○号

工細則第○号

農学部

農学部長

農規則第○号

農細則第○号

水産学部

水産学部長

水規則第○号

水細則第○号

共同獣医学部

共同獣医学部長

共獣規則第○号

共獣細則第○号

農学部・共同獣医学部

農学部長・共同獣医学部長

農獣規則第○号

農獣細則第○号

研究科

人文社会科学研究科

人文社会科学研究科長

人研規則第○号

人研細則第○号

教育学研究科

教育学研究科長

教研規則第○号

教研細則第○号

保健学研究科

保健学研究科長

保研規則第○号

保研細則第○号

理工学研究科

理工学研究科長

理工研規則第○号

理工研細則第○号

農林水産学研究科

農林水産学研究科長

農水研規則第○号

農水研細則第○号

医歯学総合研究科

医歯学総合研究科長

医歯研規則第○号

医歯研細則第○号

臨床心理学研究科

臨床心理学研究科長

臨研規則第○号

臨研細則第○号

共同獣医学研究科

共同獣医学研究科長

共獣研規則第○号

共獣研細則第○号

連合農学研究科

連合農学研究科長

鹿大連規則第○号

鹿大連細則第○号


附属病院

附属病院長

鹿大病規則第○号

鹿大病細則第○号

機構

総合教育機構

総合教育機構長

総機規則第○号

総機細則第○号

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

ヒトレトロウイルス学共同研究センター

ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ただし、センター長が本学以外の者である場合は、鹿児島大学キャンパス長)

ヒ共セ規則第○号

ヒ共セ細則第○号

学内共同教育研究施設

学内共同教育研究施設

学長

規則第○号

細則第○号

情報基盤統括センター

情報基盤統括センター長

情セ規則第○号

情セ細則第○号

国際島嶼教育研究センター

国際島嶼教育研究センター長

国セ規則第○号

国セ細則第○号

先端科学研究推進センター

先端科学研究推進センター長

先セ規則第○号

先セ細則第○号

総合研究博物館

総合研究博物館長

博規則第○号

博細則第○号

地域防災教育研究センター

地域防災教育研究センター長

地セ規則第○号

地セ細則第○号

南九州・南西諸島域イノベーションセンター

南九州・南西諸島域イノベーションセンター長

南セ規則第○号

南セ細則第○号

保健管理センター

保健管理センター所長

保セ規則第○号

保セ細則第○号

環境安全センター

環境安全センター長

環セ規則第○号

環セ細則第○号

埋蔵文化財調査センター

埋蔵文化財調査センター長

埋セ規則第○号

埋セ細則第○号

附属図書館

附属図書館長

図規則第○号

図細則第○号

学術研究院

学術研究院

学長

規則第○号

細則第○号

法文教育学域

法文教育学域長

法教域規則第○号

法教域細則第○号

法文学系

法文学系長

法系規則第○号

法系細則第○号

臨床心理学系

臨床心理学系長

臨系規則第○号

臨系細則第○号

教育学系

教育学系長

教系規則第○号

教系細則第○号

理工学域

理工学域長

理工域規則第○号

理工域細則第○号

理学系

理学系長

理系規則第○号

理系細則第○号

工学系

工学系長

工系規則第○号

工系細則第○号

医歯学域

医歯学域長

医歯域規則第○号

医歯域細則第○号

医学系

医学系長

医系規則第○号

医系細則第○号

歯学系

歯学系長

歯系規則第○号

歯系細則第○号

附属病院

附属病院長

鹿大病規則第○号

鹿大病細則第○号

ヒトレトロウイルス学系

ヒトレトロウイルス学系長

ヒ系規則第○号

ヒ系細則第○号

農水産獣医学域

農水産獣医学域長

農水獣域規則第○号

農水獣域細則第○号

農学系

農学系長

農系規則第○号

農系細則第○号

水産学系

水産学系長

水系規則第○号

水系細則第○号

獣医学系

獣医学系長

獣系規則第○号

獣系細則第○号

総合科学域

総合科学域長

総域規則第○号

総域細則第○号

総合教育学系

総合教育学系長

総系規則第○号

総系細則第○号

共同学系

共同学系長

共系規則第○号

共系細則第○号

その他

桜ヶ丘地区

附属病院長

桜ヶ丘規則第○号

桜ヶ丘細則第○号

国立大学法人鹿児島大学における規則等の制定等に関する細則

平成27年2月19日 細則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年2月19日 細則第1号
平成28年9月23日 細則第4号
平成29年3月14日 細則第1号
平成29年5月18日 細則第6号
平成30年3月30日 細則第5号
平成31年3月29日 細則第4号
令和3年3月18日 細則第2号
令和3年3月22日 細則第3号
令和4年2月17日 細則第3号
令和5年12月21日 細則第9号