○国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則

平成27年3月20日

規則第59号

(設置)

第1条 国立大学法人鹿児島大学(以下「本法人」という。)に、鹿大「進取の精神」支援基金(以下「鹿大基金」という。)を置く。

(目的)

第2条 鹿大基金は、鹿児島大学(以下「本学」という。)が地域活性化の中核的拠点の構築を目指し、また世界に開かれた教育・研究拠点の形成を図るため、質の高い教育研究の推進及び地域貢献活動の一層の活性化に必要な支援を行い、「自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する」ことを目的とする。

(事業)

第3条 鹿大基金は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業の用に供するものとする。

(1) 学生支援に関する事業

(2) 留学生支援に関する事業

(3) 国際交流に関する事業

(4) 研究支援に関する事業

(5) 社会連携に関する事業

(6) 産学官連携に関する事業

(7) その他鹿大基金の目的達成に必要な事業

(構成)

第4条 鹿大基金は、寄附財産及びその運用による果実をもって構成する。

2 鹿大基金を、一般資金と特定資金に区分する。

(一般資金)

第5条 寄附者から特に使途を定められていない寄附財産及び次条の特定資金に該当しない寄附財産については、一般資金とする。

(特定資金)

第6条 寄附者から特に使途を定められた寄附財産で、他の寄附財産と区分して管理運営すべきものについては、特定資金とする。

2 特定資金は、次の各号のとおりとする。

(1) 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金から承継した寄附財産

(2) その他特に使途を定められて寄附された寄附財産

(謝意)

第7条 本法人は、鹿大基金への寄附者に対して謝意を表明する。

(事業年度)

第8条 鹿大基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(運営会議)

第9条 鹿大基金の管理運営に関する事項を審議するため、鹿大「進取の精神」支援基金運営会議(以下「基金運営会議」という。)を置く。

2 基金運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、第6条第2項第2号に定める特定資金として、学部、研究科等に設置する基金(以下「学部等支援基金」という。)の管理運営に関する事項を審議する機関に関し必要な事項は、別に定める。

(運営費)

第10条 鹿大基金の運営に必要な経費については、鹿大基金をもって充てる。

2 前項の経費については、毎年度、その予算及び決算について基金運営会議の審議を経るものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、学部等支援基金の運営に必要な経費に関し必要な事項は、別に定める。

(寄附財産の受入れ)

第11条 鹿大基金は、この規則及びこの規則に基づく定めによる場合を除いて、国立大学法人鹿児島大学寄附金等受入規則(平成16年規則第85号)により寄附財産の受入れを行うものとする。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、鹿大基金に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際に、現に存する次の各号の寄附金等については、鹿大基金へ平成27年4月1日に承継する。

(1) 国立大学法人鹿児島大学学生支援寄附金は、一般資金とする。

(2) 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金は、特定資金とする。

3 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金規則(平成25年規則第22号)は、廃止する。

4 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金から承継した寄附金(以下「支援基金」という。)の取扱いは、次の各号のとおりとする。

(1) 支援基金は、財団法人鹿児島大学援助会(以下「援助会」という。)の解散に伴い寄附された寄附金(現金及び有価証券をいう。)で、援助会の目的(本学における教育活動、研究活動、施設の拡充及び福利厚生に必要な援助を行う。)を継承し、「自主自律と進取の精神を尊重し、地域とともに社会の発展に貢献する」ために必要な支援を行い、もって教育及び文化の発展に寄与するものとする。

(2) 支援基金は、基本資金及び事業資金により構成する。

(3) 基本資金は、援助会から支援基金の運用財産として寄附された寄附金(現金及び有価証券)をもって充て、取崩しは行わない。ただし、必要と認められる場合には、第9条に定める運営会議の議を経て、取り崩すことができるものとする。

(4) 事業資金は、援助会から事業の運営資金として寄附された現金及び基本資金から生ずる運用果実をもって充てる。

(5) 事業資金のうち資金運用していない現金は、第3条に定める事業を行うため鹿大基金の一般資金に繰り入れるものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月30日から施行する。

この規則は、令和元年12月10日から施行する。

国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則

平成27年3月20日 規則第59号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年3月20日 規則第59号
平成31年3月29日 規則第39号
令和元年7月30日 規則第10号
令和元年12月10日 規則第22号