○国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金運営会議規則

平成27年3月20日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金規則(平成27年規則第59号。以下「鹿大基金規則」という。)第9条第2項の規定に基づき、鹿大「進取の精神」支援基金運営会議(以下「基金運営会議」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(組織)

第2条 基金運営会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 学長が指名する理事

(3) 学長が指名する国立大学法人鹿児島大学教育研究評議会の評議員 4名

(4) 事務局長

(5) 事務局各部長(施設部長及び環境支援部長を除く。)

(6) その他学長が必要と認めた者

2 前項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(審議事項)

第3条 基金運営会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 基金の事業計画に関する事項

(2) 基金の予算及び決算に関する事項

(3) 寄附財産の受入れ及びその運用に関する事項

(4) 資金運用管理に関する事項

(5) 支援事業の実施に関する事項

(6) その他基金に関する重要事項

(議長)

第4条 基金運営会議に議長を置き、学長をもって充てる。

2 議長は、基金運営会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 基金運営会議は、委員の過半数の出席により成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず、鹿大基金規則附則第4項第3号に規定する基本資金の取崩しに関する議事については、全委員の3分の2以上の同意により決する。

3 基金運営会議の議事は、役員会において最終決定を行う。

(代理出席)

第6条 委員が事故のため会議に出席できないときは、代理の者を出席させることができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 基金運営会議が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(事務)

第8条 基金運営会議の事務は、関係各課の協力を得て、総務部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、基金運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 国立大学法人鹿児島大学教育研究活動等支援基金運営委員会規則(平成25年規則第23号)は、廃止する。

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

この規則は、令和元年7月30日から施行する。

この規則は、令和元年12月10日から施行する。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

この規則は、令和3年4月26日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

この規則は、令和3年11月25日から施行する。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

この規則は、令和6年7月2日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

国立大学法人鹿児島大学における鹿大「進取の精神」支援基金運営会議規則

平成27年3月20日 規則第60号

(令和6年7月2日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第2節 総務・庶務
沿革情報
平成27年3月20日 規則第60号
平成27年5月26日 規則第83号
平成31年3月27日 規則第38号
令和元年7月30日 規則第10号
令和元年12月10日 規則第23号
令和3年3月11日 規則第11号
令和3年4月26日 規則第29号
令和3年11月25日 規則第67号
令和4年3月31日 規則第42号
令和6年7月2日 規則第55号