○国立大学法人鹿児島大学年俸制適用教員の退職手当に関する規則
平成27年1月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人鹿児島大学職員就業規則(平成16年規則第43号。以下「職員就業規則」という。)第64条の規定に基づき、国立大学法人鹿児島大学における令和2年3月31日以前に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(平成26年規則第49号。以下「旧年俸制給与規則」という。)及び国立大学法人鹿児島大学における令和2年4月1日以降に年俸制の適用を受けた教員の給与に関する規則(令和2年規則第22号。以下「新年俸制給与規則」という。)が適用される教員の退職手当について必要な事項を定めるものとする。
2 この規則において「年俸制適用教員」とは、次の各号に該当する教員とする。
(1) 旧年俸制給与規則の対象となる年俸制適用教員(以下「旧年俸制適用教員」という。)。
(2) 新年俸制給与規則の対象となる年俸制適用教員(以下「新年俸制適用教員」という。)。
(退職手当の支給等)
第2条 旧年俸制適用教員には、当該旧年俸制適用教員が旧年俸制給与規則を適用されていない間に、国立大学法人鹿児島大学職員退職手当規則(平成16年規則第50号。以下「職員退職手当規則」という。)第12条、第13条、第14条及び第15条の規定により退職手当の算定の基礎となる勤続期間に含まれる期間(以下「職員退職手当規則上の勤続期間」という。)を有している場合に限り、原則として退職手当を支給する。また、旧年俸制給与規則が適用されていた期間(月の全日にわたり旧年俸制給与規則の適用を受けた月(職員退職手当規則第12条、第13条及び第14条の規定により職員退職手当規則上の勤続期間にその在職期間が含まれることとなる機関(以下「他の国立大学法人等」という。)において旧年俸制給与規則及びこの規則に相当するものを適用されていた期間を含む。)に限る。)は、職員退職手当規則上の勤続期間に含まない。
2 旧年俸制適用教員が引き続き新年俸制適用教員となった場合の旧年俸制適用教員としての勤続期間は、職員退職手当規則上の勤続期間に含まない。また、旧年俸制適用教員が引き続き新年俸制適用教員となった場合の旧年俸制適用教員としての勤続期間に係る昇給区分は、原則として国立大学法人鹿児島大学職員給与規則(平成16年規則第59号。以下「職員給与規則」という。)第15条第4項に規定するC区分を適用する。
3 新年俸制適用教員の退職日における「本給」は、原則として新年俸制適用教員としての勤続期間に係る昇給区分を職員給与規則第15条第4項に規定するC区分を適用した場合に受けることとなる本給とする。
4 新年俸制適用教員の適用期間においては、本給の調整額を考慮しない。ただし、退職日において、本給の調整額の支給要件を満たしている場合には、本給と合算して、退職日本給月額とする。
(退職手当の特例)
第3条 前条第1項の規定により退職手当を支給されることとなる旧年俸制適用教員に対する退職手当の額は、当該旧年俸制適用教員が旧年俸制給与規則(他の国立大学法人等において旧年俸制給与規則及びこの規則に相応するものを適用されていた者が本学に採用され、引き続き旧年俸制給与規則及びこの規則を適用されることとなった場合には、当該他の国立大学法人等における旧年俸制給与規則に相当するものを含む。)を適用されることとなった日の前日を、当該旧年俸制適用教員が自己の都合により退職した日とみなして、当該旧年俸制適用教員が実際に退職し、又は解雇された日における職員退職手当規則を適用して得られる額とする。
(雑則)
第4条 年俸制適用教員の退職手当に関し、この規則に定めのない事項については、職員退職手当規則の規定を適用する。
附則
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。