○鹿児島大学奄美群島拠点規則

平成27年3月20日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、鹿児島大学学則(平成16年規則第86号)第7条の3第2項の規定に基づき、鹿児島大学奄美群島拠点(以下「奄美群島拠点」という。)に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 奄美群島拠点は、鹿児島大学の機能強化の一環として、奄美群島における地域活性化の中核的拠点として教育、研究及び社会貢献活動を推進し、地域課題を解決することを目的とする。

(業務)

第3条 奄美群島拠点は、次に掲げる業務を行う。

(1) 奄美群島に関する教育及び研究に関すること。

(2) 地域との共同研究又は共同事業の推進に関すること。

(3) その他、奄美群島の活性化に関すること。

(設置)

第4条 奄美群島拠点として次の施設を置く。

(1) 国際島嶼教育研究センター奄美分室

(2) 徳之島サテライト教室

(3) 与論水産実験室

(職員)

第5条 奄美群島拠点に、次に掲げる職員を置く。

(1) 拠点長

(2) その他学長が必要と認めた職員

2 前項第2号の職員は、拠点長の命を受け、施設の業務に従事する。

(拠点長)

第6条 拠点長は、学長が指名する理事をもって充てる。

2 拠点長は、拠点の業務を掌理する。

(運営委員会)

第7条 奄美群島拠点の運営に関する事項を審議するため、鹿児島大学奄美群島拠点運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、別に定める。

(事務)

第8条 奄美群島拠点に関する事務は、研究推進部研究協力課、社会連携課及び学生部教務課と協力して総務部企画評価課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、奄美群島拠点の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

この規則は、平成29年10月10日から施行し、平成29年10月1日から適用する。

この規則は、令和5年7月20日から施行する。

鹿児島大学奄美群島拠点規則

平成27年3月20日 規則第47号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第1編 規則、細則/第2章 全学規則/第6節 研究協力
沿革情報
平成27年3月20日 規則第47号
平成29年3月31日 規則第55号
平成29年10月10日 規則第92号
令和5年7月20日 規則第66号